中小企業診断士の過去問
平成29年度(2017年)
経営法務 問18
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成29年度(2017年) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
以下の会話は、中小企業診断士であるあなたとX株式会社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
甲氏:「α国に本社のあるβ会社との間で、当社で製造している機械を継続的に販売するために、英文の基本売買契約書を締結することになりました。相手方から次のような契約書案が届いたのですが、この条項は、何を定めているのでしょうか。」
If any of the following events occurs on either party,the other party may terminate this Agreement by giving a written notice thereof:
(a)if either party fails to perform any provision of this Agreement or any other agreements between the parties,which failure remains uncorrected for more than eighty days after receipt of awritten notice specifying the default;
(b)if either party files apetition or has apetition filed against it by any person for bankruptcy or corporate reorganization;
(c)if either party disposes of the whole or any substantial part of its undertaking or its assets;
(d)if control of either party is acquired by any person or group not in control at the date of this Agreement.
あなた:「これは、解除条項を定めています。具体的には、( A )場合に、契約を解除することができることになっています。」
甲氏:「債務不履行に基づく解除については、どうなっていますか。」
あなた:「( B )」
(設問)
会話の中の空欄Aに入る語句として、最も不適切なものはどれか。
甲氏:「α国に本社のあるβ会社との間で、当社で製造している機械を継続的に販売するために、英文の基本売買契約書を締結することになりました。相手方から次のような契約書案が届いたのですが、この条項は、何を定めているのでしょうか。」
If any of the following events occurs on either party,the other party may terminate this Agreement by giving a written notice thereof:
(a)if either party fails to perform any provision of this Agreement or any other agreements between the parties,which failure remains uncorrected for more than eighty days after receipt of awritten notice specifying the default;
(b)if either party files apetition or has apetition filed against it by any person for bankruptcy or corporate reorganization;
(c)if either party disposes of the whole or any substantial part of its undertaking or its assets;
(d)if control of either party is acquired by any person or group not in control at the date of this Agreement.
あなた:「これは、解除条項を定めています。具体的には、( A )場合に、契約を解除することができることになっています。」
甲氏:「債務不履行に基づく解除については、どうなっていますか。」
あなた:「( B )」
(設問)
会話の中の空欄Aに入る語句として、最も不適切なものはどれか。
- 事業譲渡があった
- 支配権の移転があった
- 破産の申立てがあった
- 罰金刑が科された
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この過去問の解説 (2件)
01
項番1:適切です。
英文契約書(c)項に事業譲渡に関することが書かれています。
項番2:適切です。
英文契約書(d)項に支配権の移転について書かれています。
項番3:適切です。
英文契約書(b)項に破産の申立てについて書かれています。
項番4:不適切です。
罰金刑に関することは契約書に記載がありません。
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02
英文契約に関する問題です。毎年2問程度出題されます。
英語に抵抗のある方とない方で対応が分かれると思いますが、いずれにしても経営法務の頻出領域である会社法と知財法の理解を固めることを優先した方が良いと思います。
その上で余力があれば、英語に抵抗のない方は英文契約を得点源にするつもりで時間を割いても良いと考えます。
本問では「最も不適切なもの」を選択させる設定になっていることを見落とさないようにしましょう。
なお、各選択肢の日本語訳はGoogle翻訳によるものです。
(c)項に、「いずれかの当事者がその事業またはその資産の全体または重要な部分を処分した場合」と記載されています。
(d)項に、「本契約の日付時点で支配権を持たなかった個人またはグループがいずれかの当事者の支配権を獲得した場合」と記載されています。
(b)項に、「当事者のいずれかが破産もしくは会社更生の申立てを行った場合、または自己に対して破産もしくは会社更生の申立てがあった場合」と記載されています。
罰金刑の記載は、契約を解除することができる要件には含まれていません。
したがって、本選択肢が最も不適切なものとなります。
なお、(a)項には「いずれかの当事者が本契約のいずれかの条項または両当事者間のその他の合意を履行しなかった場合、その不履行が、不履行を明記した書面による通知の受領後 80 日を超えても修正されないままである場合」と記載されています。
一言で言えば「契約不履行」です。
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