中小企業診断士の過去問
平成29年度(2017年)
経営法務 問21
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成29年度(2017年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 主債務者が時効の利益を放棄した場合でも、その保証人は時効を援用することができる。
- 時効の完成後に債務を承認したとしても、時効完成の事実を知らなかった場合には、時効を援用することができる。
- 内容証明郵便による請求をすれば時効の完成が6か月猶予されることになり、当該6か月が経過する直前に再度内容証明郵便による請求をすれば、さらに時効の完成が6か月猶予される。
- 平成29年1月15日に機械を売却し、その代金の弁済期を平成29年2月28日とした場合、代金債権の時効は平成29年1月15日から進行する。
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この過去問の解説 (2件)
01
記述の通りです。主債務者が時効の利益を放棄しても保証人はそれを援用し、債務から免れることが可能です。
項番2:不適切です。
この場合、債務者は時効を援用することができません。
項番3:不適切です。
設問記載の方法によって債権者は時効完成に6か月の猶予を得ることができますが、その効果は1回だけとなり、延長することはできません。
項番4:不適切です。
代金債権の消滅時効は弁済期から進行します。そのため、この設問の場合、平成29年2月28日から進行することとなります。
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02
債権の消滅時効に関する問題です。
正解の選択肢となります。
主債務者とその保証人は、時効の援用を別々に行使することができます。
(各人の自由意思に委ねられています)
時効の完成後に債務を承認したとしても、時効完成の事実を知らなかった場合には時効を援用することができません。
逆に考えてみましょう。もし、貴方がある債務に対して時効が到来しており、その債務に対する支払い責任が無くなったという事実を知っていたら、わざわざ後からその債務について支払いを実行しようとするでしょうか?
内容証明郵便による請求をすれば時効の完成が6か月猶予されることになり、当該6か月が経過する直前に再度内容証明郵便による請求をしても、さらに時効の完成が6か月猶予されることはありません。
これが通用するのであれば、6か月ごとに内容証明郵便を出し続けるだけで時効の完成が半永久的に猶予され続けることになります。
内容証明郵便による、時効の完成の猶予は1回限りです。
平成29年1月15日に機械を売却し、その代金の弁済期を平成29年2月28日とした場合、弁済期の到来は平成29年2月28日となります。
したがって、代金債権の時効は平成29年2月28日から進行します。
機械を売却した(相手側からすると購入した)平成29年1月15日から弁済期の平成29年2月28日までは、購入側にとっては「期限の利益」を享受していることになります。つまり、弁済期が到来する平成29年2月28日までは、代金の支払いを猶予されている期間になります(勿論、早めに支払うことは一向に構いません)。
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