中小企業診断士の過去問
平成29年度(2017年)
経営法務 問22
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成29年度(2017年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
製造物責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 魚の塩焼きは、製造物責任法に定める製造物に該当しない。
- 製造物にその製造業者と誤認させるような氏名の表示をしただけの者は、製造物責任法上の責任を負わない。
- 被害者が損害又は賠償義務者を知らないまま、製造業者が製造物を引き渡した時から5年を経過したときは、当該製造業者に対する損害賠償請求はできなくなる。
- 不動産は、製造物責任法に定める製造物に該当しない。
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この過去問の解説 (2件)
01
製造物の定義は「製造又は加工された動産」です。魚の塩焼きは加工されたものとみなされるため製造物となります。
項番2:不適切です。
項番2の選択肢のような場合であっても、表示した製造業者、実質的な製造業者として製造物責任法上の責任を負う場合があります。
項番3:不適切です。
被害者が損害又は賠償義務者を知らないまま、製造業者が製造物を引き渡した時から3年を経過したときは、当該製造業者に対する損害賠償請求はできなくなります。
項番4:適切です。
項番1の解説の通り、製造物の定義は「製造又は加工された動産」です。そのため不動産は製造物には該当しません。
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02
製造物責任に関する問題です。
製造物責任法によると、製造物とは「製造又は加工された動産」を指します。(第二条)
これをもとに、各選択肢の正誤判断を行います。
魚の塩焼きは焼いている(加工している)ため、製造物責任法に定める製造物に該当します。
製造業者には、実際の製造業者、表示製造業者、実質製造業者が含まれます。
本選択肢は、表示製造業者に該当すると考えられるため、製造物責任法上の責任を負うことになります。
被害者が損害又は賠償義務者を知らないまま、製造業者が製造物を引き渡した時から10年を経過したときは、当該製造業者に対する損害賠償請求はできなくなります。
なお、被害者が損害又は賠償義務者を知っている場合は、製造業者が製造物を引き渡した時から3年を経過したときは、当該製造業者に対する損害賠償請求はできなくなります。
経営法務では、数字の正誤を問う問題も多く出題されますので、覚えていれば選択肢の絞込みが容易になります。数字もしっかり覚えておきましょう。
正解の選択肢となります。
冒頭の製造物責任法の定義より、製造物とは「製造又は加工された動産」を指すため、不動産は製造物には該当しません。
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