中小企業診断士の過去問 平成29年度(2017年) 経営法務 問23
この過去問の解説 (2件)
個人事業主であってもミネラルウォーターは自宅で飲むための購入ですので一般消費者と同様です。そのため消費者契約法は適用となります。
項番2:不適切です。
消費者の契約代理人が事業者であっても、消費者契約法は適用されます。
項番3:不適切です。
この場合、事業者である賃貸人の重過失に起因する債務不履行により賃借人に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項は無効となります。
項番4:不適切です。
この場合、事業者である売主の軽過失に起因する債務不履行により消費者である買主に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効となります。
本問は、消費者契約法の詳細を知らなかったとしても、消費者契約法が消費者保護の観点で成立していることを考えれば、項番2~4が事業者に有利な立場となっているため不適切であることがわかり、項番1が正解であることを導き出すことができます。
消費者契約法の知識を問う問題です。
馴染みの薄い選択肢が含まれていますが、各選択肢において皆さんが消費者の立場なら、この場面で消費者契約法が適用されないのはおかしいのではないかとイメージしてみると正誤判断しやすくなります。
正解の選択肢となります。
個人事業主がミネラルウォーターを自宅で飲むために購入しているため、個人事業主が事業の用途で購入したものではないと考えられます。
事業者は重要事項について事実と異なることを告げており、その結果、消費者の代理人が事実誤認をして契約を締結しているため、消費者の代理人が事業者であっても消費者契約法は適用されます。
消費者の代理人が事業者である場合、本選択肢の事業者(つまり、販売業者)との間には情報の格差があるとは考えにくい(消費者の代理人といえども事業者である)ため、消費者契約法が適用されるかどうかが争点となります。
しかしながら、本選択肢では、消費者の代理人はあくまで「代理人」としての立場のため、消費者契約法が適用されないとなると消費者自身が不利益を被ることになります。そのため、この場合は消費者契約法が適用されることになります。
事業者である賃貸人の重過失に起因する債務不履行により、賃借人に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項は無効です。
事業者である賃貸人の重過失により債務不履行が生じているため、賃借人に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項は有効であるならば、賃借人は著しい不利益を被ることになります。
洗濯機の売買契約において、事業者である売主の軽過失に起因する債務不履行により消費者である買主に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効です。
本選択肢では、売主の軽過失がどの程度かは不明ですが、売主の損害賠償責任の一部は免除される可能性があります。
本問では、重過失と軽過失が取り上げられています。
まとめると、
重過失に起因する債務不履行による、損害賠償責任の一部免除は無効(全部免除も無効)
軽過失に起因する債務不履行による、損害賠償責任の全部免除は無効(一部免除は有効の可能性あり)
となります。
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