中小企業診断士の過去問
平成29年度(2017年)
経営法務 問24
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成29年度(2017年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に基づいて課される課徴金に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 課徴金対象行為を行った事業者のうち、最初に課徴金対象行為に該当する事実を内閣総理大臣に報告(自己申告)した者に対しては、課徴金の納付は命じられない。
- 課徴金対象行為をやめた日から5年を経過すれば、当該課徴金対象行為について課徴金の納付を命じられることはない。
- 景品表示法に定める手続に従って返金措置を実施した場合において、その返金した金額が課徴金の額以上の場合には、課徴金納付命令を受けることはない。
- 結果として表示が優良誤認表示や有利誤認表示に該当していた場合でも、表示を行った期間を通じて、相当な注意を払った上で該当することを知らなかった者であれば、課徴金納付命令を受けることはない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
課徴金対象行為を行った事業者のうち、最初に課徴金対象行為に該当する事実を内閣総理大臣に報告した者に対しては、課徴金が減額されます。免除ではありません。
項番2:適切です。
課徴金の対象となるのは、課徴金対象行為を行っていた期間であり、最大3年まで遡ることができます。この選択肢の場合、すでに5年が経過しておりますので課徴金の納付を命じられることはありません。
項番3:適切です。
記述の通りです。
項番4:適切です。
記述の通りです。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
課徴金についての知識を問う問題です。
「最も不適切なもの」を選択させる設定になっていることに注意が必要です。
課徴金対象行為を行った事業者のうち、最初に課徴金対象行為に該当する事実を内閣総理大臣に報告(自己申告)した者に対しては、課徴金が減額されることはあっても、課徴金の納付が命じられない(100%免除される)ことはありません。
したがって、本選択肢が最も不適切なものとなります。
正しい記述となります。
正しい記述となります。
正しい記述となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問23)へ
平成29年度(2017年)問題一覧
次の問題(問25)へ