中小企業診断士の過去問
平成29年度(2017年)
中小企業経営・中小企業政策 問26

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成29年度(2017年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

平成28年7月に中小企業等経営強化法が施行された。この法律では、主務大臣が事業分野ごとに生産性向上の方法などを示した指針を策定する。
中小企業・小規模事業者等が、この法律に基づき( A )を申請し、認定されることによって、( B )の軽減措置や各種金融支援を受けることができる。なお、( A )の申請時に提出する指標としては、原則として( C )が基本となる。

(設問)
文中の空欄Bに入る語句として、最も適切なものはどれか。
  • 固定資産税
  • 事業税
  • 登録免許税
  • 特許料

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この過去問の解説 (2件)

01

中小企業が作成した経営力向上計画が認定されて、中小企業等経営強化法における経営力向上支援を受けられることになった場合の具体的な支援策についての出題です。

支援措置としては、各種金融支援や新たに取得した機械装置等の固定資産税の軽減措置があります。

選択肢1. 固定資産税
  • 本選択肢が正解です。

選択肢2. 事業税
  • 本選択肢は不正解です。

選択肢3. 登録免許税

本選択肢は不正解です。

選択肢4. 特許料

本選択肢は不正解です。

まとめ

支援措置としては他にも以下のようなものがあります。

業務上の許認可の承継を可能にする等の法的支援

認定事業者に対する補助金の優先採択

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02

正解は1です。

中小企業等経営強化法に基づき、申請したものが事業所管轄庁認定されることによって軽減措置や各種金融支援が受けられるのは、経営力向上計画です経営力向上計画の認定によって受けられる優遇措置は、①固定資産税の軽減、②各種金融支援、③補助金申請時の加点項目となる等です。

一方、経営革新計画は、都道府県知事承認された場合に様々な優遇措置が受けられます。経営力向上計画と経営革新計画の違いはその他にも、経営革新計画が「新事業に関する計画」であるの対して,経営力向上計画は「本業」の稼ぐ力を支える支援という違いがあります。

問題文にある「認定」という言葉より、Aが経営力向上計画であると考えられます。

経営力向上計画を申請し認定された場合、軽減措置が受けられるのは固定資産税です。ちなみに、選択肢4.の特許料の軽減措置が受けられるのは経営革新計画を申請し承認された場合です。

各選択肢の解説は下記の通りです。

2→事業税ではなく固定資産税が3年間半額となる優遇措置が受けられます。よって誤りです。

3→2の解説と同様誤りです。

4→特許料の軽減措置が受けられるのは「経営革新計画」です。

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