中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
財務・会計 問8

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 平成30年度(2018年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

部門別個別原価計算に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 部門費の第 1 次集計では、製造直接費は当該部門に賦課され、製造間接費は適当な配賦基準により関係する各部門に配賦される。
  • 部門費の第 1 次集計では、補助部門のうち工場全体の管理業務を行う工場管理部門(工場事務部門、労務部門など)には原価を集計しない。
  • 部門費の第 2 次集計(補助部門費の配賦)において、直接配賦法を採用する場合、補助部門間の用役の授受は計算上無視される。
  • 部門費の第 2 次集計(補助部門費の配賦)において、補助部門費は、直接配賦法や相互配賦法等の方法で各製造指図書に配賦される。

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この過去問の解説 (2件)

01

部門別個別原価計算は以下のように行います。

第1次集計

1.各製造部門と各補助部門ごとに製造間接費を集計します。

2.集計した製造間接費を部門個別費と部門共通費に分類します。

3.各製造部門と各補助部門に部門個別費を直接賦課し、部門共通費を適切な基準で配賦します。

第2次集計

第1次集計で計算した補助部門費を製造部門に配賦します。

以上をふまえて各選択肢をみていきます。

選択肢1. 部門費の第 1 次集計では、製造直接費は当該部門に賦課され、製造間接費は適当な配賦基準により関係する各部門に配賦される。
  • 製造直接費は製品に賦課するため、本選択肢は不正解です。

選択肢2. 部門費の第 1 次集計では、補助部門のうち工場全体の管理業務を行う工場管理部門(工場事務部門、労務部門など)には原価を集計しない。
  • 第1次集計で補助部門にも原価を集計するため、本選択肢は不正解です。

選択肢3. 部門費の第 2 次集計(補助部門費の配賦)において、直接配賦法を採用する場合、補助部門間の用役の授受は計算上無視される。
  • 直接配賦法の特徴は選択肢のとおりであるため、本選択肢が正解です。

選択肢4. 部門費の第 2 次集計(補助部門費の配賦)において、補助部門費は、直接配賦法や相互配賦法等の方法で各製造指図書に配賦される。
  • 補助部門費は各製造部門に配賦するため、本選択肢は不正解です。

まとめ

補足説明です。

部門個別費とはどの部門で発生した費用なのか紐づけることができる費用であり、部門共通費は反対にどの部門で発生したものなのか紐づけられない費用のことです。

費用を計算するだけではなく、本問のように手順を細かく問う問題も出題されるため対応できるように学習しておきましょう。

参考になった数10

02

1
不適切です。
第1次集計は、製造間接費を部門個別費と部門共通費に分け、部門個別費は当該部門に賦課し、部門共通費は適当な配賦基準により関係する各部門に配賦します。

2
不適切です。
部門費の第1次集計では、補助部門のうち工場全体の管理業務を行う工場管理部門(工場事務部門、労務部門など)には原価を集計します。

3
適切です。設問の通りです。

4
不適切です。
補助部門費は、直接配賦法や相互配賦法等の方法で各製造部門に配布します。

参考になった数7