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中小企業診断士の過去問 平成30年度(2018年) 運営管理 問23

問題

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次の文章は、いわゆる「まちづくり三法」のねらいに関する記述である。空欄A〜Cに入る語句として、最も適切なものの組み合わせを下記から選べ。

中心市街地活性化法は、都市中心部の衰退化現象に歯止めをかけるべく、都市中心部に対して政策的に資源を集中しようとするものであり、従来の[A]政策の系譜の中での取り組みである。[B]ではゾーニング的手法によって商業施設の立地を計画的に誘導することが期待され、[C]では施設周辺の生活環境を保持する観点からチェックが行われる。
   1 .
A:競争  B:大規模小売店舗立地法  C:都市計画法
   2 .
A:競争  B:都市計画法       C:大規模小売店舗立地法
   3 .
A:振興  B:大規模小売店舗立地法  C:都市計画法
   4 .
A:振興  B:都市計画法       C:大規模小売店舗立地法
( 中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 平成30年度(2018年) 問23 )
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この過去問の解説 (2件)

3
正解は4です。

「中心市街地活性化法」は、地方都市の郊外化や衰退・空洞化をうけ、中心市街地の環境改善と商業等の活性化を目的として1998年に制定されました。

「都市計画法」は、都市計画の内容とその決定手続、都市計画による規制、都市計画による都市整備事業の実施などに関する事項を定めています。ゾーニング的手法とは、土地利用に対して一定の条件をつけながら特定の区域に区分けしていく手法です。

「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」は、周辺地域の生活環境を保持する観点から、建物内の店舗面積が1,000㎡を超える大規模小売店舗を対象として、配慮すべき交通渋滞、騒音、廃棄物などに関する事項を定め、施設の配置や運営方法を規制しています。

1→Aには「振興」が入ります。都市中心部の衰退化現象への対処が目的のため、競争ではなく振興政策が適しています。よって誤りです。

2→上記の通り、誤りです。

3→Bは商業施設の立地を計画的に誘導するとあるため、「都市計画法」が入ります。よって誤りです。

4→Cは施設周辺の生活環境を保持する観点とあるため、「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」が入ります。よって正解です。

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1

【基礎知識】

まちづくり三法の問題です。

まちづくり三法とは、以下の3つの法律のことで、問題にもあるように、コンパクトシティ(都市機能の集約)を目指して整備されました。

(1)大規模小売店舗立地法:大型店の周辺環境への適応。大規模ショッピングセンターなどが出店する際の地域との調整の仕組みを制定。

(2)中心市街地活性化法:中心市街地のにぎわいの回復。

(3)都市計画法:都市計画による大型店の適正配置(用途地域による規制)。ゾーニング(土地の利用規制)を図る。

地方都市では、規制の少ない郊外にショッピングセンターが建設され、中心市街地が空洞化が進んでいました。これを防止する目的にでまちづくり三法は立案されています。

元々大規模小売店舗法という法律があり、大規模商業施設の出店を割とガチガチに規制していました。大規模商業施設が出店しにくい環境に対し、海外からの圧力もあって見直さざるを得なくなりました。しかし、大規模店舗が増えすぎると逆に中小小売が全滅しかねないとのことで、他の方向から規制をかけようとしたのが、都市計画法、中心市街地活性化法です。

Aに入るのは、これまでも目的は中心市街地の活性化、中小小売の保護で同じであり、競争促進ではなく、振興になります。

Bはゾーニング手法ですので、都市計画法、Cは生活環境の保持ということで、大規模小売店舗立地法になります。

選択肢1. A:競争  B:大規模小売店舗立地法  C:都市計画法

上記説明より、不適切です。

選択肢2. A:競争  B:都市計画法       C:大規模小売店舗立地法

上記説明より、不適切です。

選択肢3. A:振興  B:大規模小売店舗立地法  C:都市計画法

上記説明より、不適切です。

選択肢4. A:振興  B:都市計画法       C:大規模小売店舗立地法

正解です。

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