中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
運営管理 問27
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 平成30年度(2018年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
地域商店街活性化法および同法に基づく商店街活性化事業に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 商店街活性化事業の成果として、商店街への来訪者の増加に着目している。
- 商店街活性化事業は、第 1 に地域住民の需要に応じて行う事業であること、第 2 に商店街活性化の効果が見込まれること、第 3 に他の商店街にとって参考となり得る事業であること、以上の 3 点を満たす必要がある。
- 商店街活性化事業は、ハード事業のみによる振興を基本的な目的にしている。
- 商店街は、地域コミュニティの担い手としての役割を発揮することを期待されている。
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この過去問の解説 (2件)
01
「地域商店街活性化法」とは、商店街が「地域コミュニティの担い手」として行う地域住民の生活の利便を高める取組を支援することにより、地域と一体となったコミュニティづくりを促進し、商店街の活性化や、商店街を担う人材対策の強化を推進するための法律です。
「商店街活性化事業」は、以下の3つの条件を満たす必要があります。
(1)地域住民の需要に応じた商店街活性化のための事業で、次のいずれにも該当するもの
住民の需要地域住民を対象にしたアンケート調査や地域住民等からの要望書等により把握した地域住民の商店街に対するニーズを十分に踏まえた事業であること。
(2)商店街の活性化の効果
商店街への来訪者の増加、空き店舗数の減少等、商店街活性化の効果が具体的な指標により定量的に見込まれること。
(3)参考となり得る事業
事業内容の新規性や、実施体制や実施方法に創意工夫が認められることなど、他の商店街が商店街活性化事業に取り組むに当たって参考となり得る事業であること。
1→商店街への来訪者の増加は商店街の活性化の効果に含まれます。よって適切です。
2→記述の3つの条件を満たす必要があります。よって適切です。
3→地域商店街活性化法は、地域への貢献:高齢者・子育て支援、宅配サービスや地域の魅力発信:地域イベント、商店街ブランド開発といったソフト事業も含めた商店街活動への支援を強化することを趣旨としています。よって不適切です。
4→記述の通りです。よって適切です。
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02
【基礎知識】
地域商店街活性化法は暮らしの利便性を高めるために商店街が抱える各種課題に対して支援を行うことを定めています。
具体的には以下の取り組みを促進します。
・商店街活動への支援を強化
地域への貢献:高齢者・子育て支援、宅配サービス
地域の魅力発信:地域イベント、商店街ブランド開発
・空き店舗利用支援
・商店街の意欲ある人材育成・確保
・関係省庁・地方公共団体と連携した支援
この法律をベースに商店街の具体的な支援を行うのが商店街活性化事業です。
商店街からの事業計画を認定し、各種支援を行います。
認定に際しては以下の基準があります。
〇地域住民の需要に応じた商店街活性化のための事業で、次のいずれにも該当するもの
住民の需要地域住民を対象にしたアンケート調査や地域住民等からの要望書等により把握した地域住民の商店街に対するニーズを十分に踏まえた事業であること。
〇商店街の活性化の効果
商店街への来訪者の増加、空き店舗数の減少等、商店街活性化の効果が具体的な指標により定量的に見込まれること。
参考となり得る事業
〇事業内容の新規性や、実施体制や実施方法に創意工夫が認められることなど、他の商店街が商店街活性化事業に取り組むに当たって参考となり得る事業であること。
上記をクリアすると補助金や譲渡した場合の税優遇などの支援策を受けることができます。
認定基準に活性化効果として、来訪者の増加を挙げています。正しい。
記載の通りです。正しい。
子育て支援やイベントなどソフト支援も行っています。誤り。
記載の通りです。正しい。
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