中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
経営法務 問3
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成30年度(2018年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、X株式会社(以下「X社」という。)が発行する普通株式4万株(以下「本件株式」という。)を保有する株主であった。その後、Aは死亡し、B、C、Dの3名のみが相続人としてAの財産を相続した。Bは、Aの配偶者である。C及びDは、Aの子である(下図参照)。
この場合、本件株式に係る権利行使及び通知に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、遺言はなく、遺産分割協議も整っておらず、相続人はいずれも廃除されていないものとし、寄与分及び特別受益についても考慮しないものとする。
この場合、本件株式に係る権利行使及び通知に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、遺言はなく、遺産分割協議も整っておらず、相続人はいずれも廃除されていないものとし、寄与分及び特別受益についても考慮しないものとする。
- Bは、C及びDが反対していても、自らを本件株式についての権利を行使する者として指定し、自らの氏名をX社に通知した上で、X社の同意を得た場合、株主総会において、本件株式について議決権を行使することができる。
- Cは、その指定に参加する機会をDに与えた上で、Bの同意を得て、自らを本件株式についての権利を行使する者として指定し、自らの氏名をX社に通知した場合、本件株式について議決権を行使することができる。
- Cは、自らを本件株式のうち1万株についての権利を行使する者として指定し、それをBとDに通知した上で、X社の同意を得た場合、X社の株主総会において、その1万株について単独で議決権を行使することができる。
- X社は、B、C、Dのいずれからも通知又は催告を受領する者の通知を受けていない場合において、株主総会を開催するときは、B、C、Dの3名全員に招集通知を発しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
株式の議決権相続や招集通知に関する問題です。
各選択肢については、以下の通りです。
1→民法の相続割合でBの共有割合は1/2です。過半数に満たないので議決権を行使できません。
2→Cの共有割合は1/4で、Bの1/2と合わせると過半数になります。よってX社に通知のうえ議決権を行使できます。
3→遺産分割協議前の状態なので相続確定までは単独で議決権を行使することができません。
4→共有者から権利行使の通知が無い場合、株式会社は共有者の1人に通知すれば足りると定められています。
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02
【基礎知識】
遺産分割協議が整っていませんので、現在4万株はB,C,Dで共有している状態となります。法定分はBは1/2、C、Dはそれぞれ1/4になります。
相続はまだ行われておらず、この状況で議決権行使ができるかどうか、できるとすればどういった条件が必要かを考える問題です。
共有している状態で、Bは法定分の2万株については権利があるものの、X社の同意を得る必要はありますが、C、Dが同意がないままでは株式の議決権を行使することはできません。誤り。
Bの1/2とCの1/4について同意を得ています。また、D分の株式もX社に通知していますので、議決権は有効です。正しい。
CがB、Dに通知して議決権を行使しようとしています。ただ、まだ相続していないこと、共有持分の過半数を満たないことから議決権行使は果たせません。誤り。
会社法第126条第4項では「共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。」とあります。誤り。
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