中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
経営法務 問7

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成30年度(2018年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

資本の部の計数の増減に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 資本金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけその他資本剰余金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。
  • 資本金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ利益準備金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。
  • 資本準備金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ資本金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。
  • その他資本剰余金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ資本金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は「資本金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけその他資本剰余金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。」です。

資本金に関する問題です。

選択肢1. 資本金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけその他資本剰余金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。

適切です。資本金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけその他資本剰余金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要があります。

選択肢2. 資本金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ利益準備金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。

資本金を減らして利益準備金を増やすことは認められていません。

選択肢3. 資本準備金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ資本金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。

資本準備金を減らして資本金を増やすことは株主の不利益にならないため普通決議の承認で可能です。

選択肢4. その他資本剰余金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ資本金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。

その他資本剰余金を減らして資本金を増やすことは普通決議の承認で可能です。

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02

本問では、全ての選択肢の結論が「債権者異議手続を行う必要がある」となっています。債権者とは、株主のことです。株主にとって不利益となる行いについては、債権者異議手続によって株主の保護が図られます。

選択肢1. 資本金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけその他資本剰余金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。

正解の選択肢になります。

選択肢2. 資本金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ利益準備金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。

利益準備金ではなく、資本準備金です。

選択肢3. 資本準備金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ資本金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。

資本金の額を増やす場合は、債権者異議手続を行う必要はありません。債権者にとって不利益とならないためです。

選択肢4. その他資本剰余金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ資本金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。

資本金の額を増やす場合は、債権者異議手続を行う必要はありません。債権者にとって不利益とならないためです。

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