中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
経営法務 問8

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成30年度(2018年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

意匠制度における「意匠の類似」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
※「意匠法」改正によって、令和2年(2020年)4月1日より、本意匠にのみ類似する意匠だけでなく、関連意匠にのみ類似する意匠も登録できるようになりました。
<参考>
 この設問は、平成30年(2018年)に出題されたものですので、上記変更は反映されておりません。
  • 出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠は、登録を受けることができない。
  • 類似の意匠について同日に2以上の意匠登録出願があり、意匠登録出願人間で行われる協議が成立しなかった場合は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の意匠登録出願人のみが意匠登録を受けることができる。
  • 意匠権者は、業として登録意匠の実施をする権利を専有するが、これに類似する意匠についてはそれを実施する権利を専有しない。
  • 意匠登録を受けようとする関連意匠にのみ類似する意匠についても関連意匠として意匠登録を受けることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は1です。

意匠制度に関する問題です。

各選択肢については、以下の通りです。

1→適切です。意匠登録は「新規性」が要件になっています。

2→意匠登録は先着順ですが、同日に2以上の出願があった時は協議になります。協議が不成立なら何れも登録できません。本問のくじとは商標登録のケースです。

3→意匠権は類似する意匠についても業として実施をする権利を専有します。

4→「関連意匠だけ類似する意匠」は関連意匠として登録できません。無限に関連意匠を登録することを避ける為です。

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02

本問では、意匠法とそれ以外の知的財産法との違いが問われており、難易度は高めです。

選択肢1. 出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠は、登録を受けることができない。

正解の選択肢となります。

選択肢2. 類似の意匠について同日に2以上の意匠登録出願があり、意匠登録出願人間で行われる協議が成立しなかった場合は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の意匠登録出願人のみが意匠登録を受けることができる。

意匠法ではなく、商標法では正解の選択肢となります。

意匠法では先着順であり、協議が成立しなかった場合は誰も意匠登録を受けることができません。

選択肢3. 意匠権者は、業として登録意匠の実施をする権利を専有するが、これに類似する意匠についてはそれを実施する権利を専有しない。

類似する意匠についても、それを実施する権利を専有します

選択肢4. 意匠登録を受けようとする関連意匠にのみ類似する意匠についても関連意匠として意匠登録を受けることができる。

関連意匠として意匠登録を受けることができるのは、本意匠のみです。

※注意:令和2年4月1日施行の改正意匠法では、本選択肢は正解の選択肢となりますのでご注意下さい。

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