中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
経営法務 問9

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成30年度(2018年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

特許発明の「実施」として、最も不適切なものはどれか。
  • 特許発明がレンズの生産方法であって、同特許発明の技術的範囲に属する方法を使用してレンズを製造する行為。
  • 特許発明がレンズの生産方法であって、同特許発明の技術的範囲に属する方法により生産されたレンズを販売する行為。
  • 特許発明がレンズの生産方法ではなく、その製造装置であって、同特許発明の技術的範囲に属する製造装置により製造されたレンズを販売する行為。
  • 特許発明がレンズの研磨プログラムであって、同特許発明の技術的範囲に属するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は3です。

「特許発明の実施」に関する問題です。実施には「モノの発明と使用・譲渡等」「方法の発明とその使用・譲渡等」「モノを生産する方法の発明と使用・譲渡等」があります。

各選択肢については、以下の通りです。

1→適切です。「方法の発明とその使用」に該当します。

2→適切です。「モノを生産する方法の発明と使用・譲渡等」に該当します。

3→不適切です。製造装置だけであれば「モノの発明と使用・譲渡等」になりますが、製造されたレンズの販売は該当しません。

4→適切です。「モノの発明と使用・譲渡等」はプログラムの電気通信回線を通じた提供も含まれます。

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02

「不適切」な選択肢を選ぶ指示になっていることに注意して下さい。与件を見落としてしまうと、時間を浪費するミスを犯してしまいます。

選択肢1. 特許発明がレンズの生産方法であって、同特許発明の技術的範囲に属する方法を使用してレンズを製造する行為。

正解の選択肢となります。

選択肢2. 特許発明がレンズの生産方法であって、同特許発明の技術的範囲に属する方法により生産されたレンズを販売する行為。

正解の選択肢となります。

選択肢3. 特許発明がレンズの生産方法ではなく、その製造装置であって、同特許発明の技術的範囲に属する製造装置により製造されたレンズを販売する行為。

不正解の選択肢となります。

本選択肢では、特許発明はレンズの製造装置になります。レンズではなく、製造装置の販売であれば「実施」に該当します。

選択肢4. 特許発明がレンズの研磨プログラムであって、同特許発明の技術的範囲に属するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為。

正解の選択肢となります。

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