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中小企業診断士の過去問 平成30年度(2018年) 経営法務 問10

問題

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特許と実用新案に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
権利侵害に基づく差止請求権を行使する場合、特許権は事前に相手方に警告を行わなければならないが、実用新案権はその際、さらに技術評価書を提示しなければならない。
   2 .
他人の特許権又は実用新案権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。
   3 .
特許権の存続期間の起算日は出願日であるが、実用新案権の存続期間の起算日は登録日である。
   4 .
方法の発明は特許を受けることができるが、方法の考案は実用新案登録を受けることができない。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成30年度(2018年) 問10 )
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この過去問の解説 (2件)

4

正解は4です。

特許権と実用新案権に関する問題です。
各選択肢については、以下の通りです。

1→特許権の場合は事前に相手方に警告を行う前に差し止め請求権を行使できます。

2→特許権と違い、実用新案権は本文のような過失の推定はありません。

3→特許権、実用新案権ともに存続期間の起算日は出願日です。

4→適切です。方法の考案は実用新案登録を受けることができません。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

特許権と実用新案権の要件の違いを問う内容になっています。

選択肢1. 権利侵害に基づく差止請求権を行使する場合、特許権は事前に相手方に警告を行わなければならないが、実用新案権はその際、さらに技術評価書を提示しなければならない。

特許権では、事前警告は不要です。

選択肢2. 他人の特許権又は実用新案権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。

実用新案権には、過失の推定はありません

選択肢3. 特許権の存続期間の起算日は出願日であるが、実用新案権の存続期間の起算日は登録日である。

実用新案権の存続期間の起算日も、出願日です。

選択肢4. 方法の発明は特許を受けることができるが、方法の考案は実用新案登録を受けることができない。

正解の選択肢となります。

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