中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
経営法務 問11

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成30年度(2018年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 真正品が外国で最初に販売された日から3年を経過すれば、不正競争法防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆるデッドコピー行為の規定は適用されない。
  • 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、商品の包装は「商品等表示」に含まれない。
  • 不正競争防止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせたか否かは問われない。
  • 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第9号に規定される営業秘密となるには、秘密管理性、独自性、有用性の3つの要件を満たすことが必要である。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は3です。

不正競争防止法に関する問題です。

各選択肢については、以下の通りです。

1→デッドコピー行為の規定は真正品が「国内」で最初に発売された日から3年です。

2→周知表示混同惹起行為でも、商品の包装は「商品等表示」に含まれます。

3→適切です。著名表示冒用行為は、他人の商品又は営業と混同を生じさせたか否かは問われません。

4→不正競争防止法の営業秘密、秘密管理性、「非公知性」、有用性の3つの要件が必要です。

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02

不正競争防止法の、基本的な知識を問う問題です。

選択肢1. 真正品が外国で最初に販売された日から3年を経過すれば、不正競争法防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆるデッドコピー行為の規定は適用されない。

外国ではなく、日本国内で最初に販売された日から3年です。

選択肢2. 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、商品の包装は「商品等表示」に含まれない。

商品の包装も、商品等表示に含まれます

選択肢3. 不正競争防止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせたか否かは問われない。

正解の選択肢となります。

選択肢4. 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第9号に規定される営業秘密となるには、秘密管理性、独自性、有用性の3つの要件を満たすことが必要である。

秘密管理性、非公知性、有用性の3つです。

営業秘密なので、誰にも知られていないことが必要です。独自性があるかどうかは他と比較しなければ判断できません。

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