中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
経営法務 問12

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成30年度(2018年) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、地元の民芸品を扱う事業協同組合Xの理事である甲氏との間で行われたものである。会話の中の空欄に入る語句として、最も適切なものを下記から選べ。

甲氏:「うちの民芸品は全国的にも有名だと思うのですが、知的財産権で保護することができないでしょうか。」

あなた:「そうですね。意匠や実用新案は新規性が要求されますから難しいでしょう。でも、商標には立体商標という制度があります。実際、飛騨地方の『さるぼぼ』や太宰府天満宮の『うそ』が、『キーホルダー』を指定商品とした立体商標として商標登録を受けているんですよ。」

甲氏:「へぇ、立体の商標ですか。」

あなた:「そうです。[   ]の立体商標は、『使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの』ならば、商標登録を受けることができますから、長年使用されている民芸品は立体商標の登録を比較的受け易いのです。」

甲氏:「なるほど。長年使っているからこそ登録を得られる商標があるのですね。」

あなた:「地元の弁理士さんを紹介しますので、相談してみてはいかがでしょう。」

甲氏:「よろしくお願いします。」
  • その商品の形状等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  • その商品又は役務について慣用されている商標
  • その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  • 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は1です。

商標の立体商標に関する問題です。

商標法の登録は自他商品役務識別力が要件であり、ありふれたものは登録できないとされています。しかし例外的に「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」ならば、「その商品の形状等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は商標登録を受けることができ、長年使用されている民芸品は立体商標の登録を比較的受け易くなります。

各選択肢については、以下の通りです。

1→上記より適切です。

2→上記より適切ではありません。

3→上記より適切ではありません。

4→上記より適切ではありません。

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02

立体商標の知識がなくても、文章を読んで違和感を感じることができる選択肢が含まれており、絞込みは容易です。

本問については、特許庁のページを併せてご確認頂くと理解が深まると思います。

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/mitoroku.html

選択肢1. その商品の形状等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

正解の選択肢となります。

選択肢2. その商品又は役務について慣用されている商標

慣用されている場合、自他商品役務識別力(自社の商品やサービスが、他社の商品・サービスと区別することができる機能)を備えているとは認められません。

選択肢3. その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

普通名称を普通に用いられる方法で表示する」場合、自他商品役務識別力(自社の商品やサービスが、他社の商品・サービスと区別することができる機能)を備えているとは認められません。

例えば、「スズキ自動車」ではなく単に「スズキ」とするような場合です。

選択肢4. 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標

混同を生ずるおそれがある商標」を、立体商標登録することはできないと常識的に判断することができます。文章を読むと、違和感を感じて除外できる選択肢だと思われます。

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