中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
経営法務 問13
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成30年度(2018年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
パブリシティ権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- パブリシティ権の侵害は、肖像等を無断で使用する行為が専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする場合に成立する。
- パブリシティ権の侵害は、商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付した場合に認められ、肖像等を商品等の広告として使用する場合には認められない。
- パブリシティ権は、会社法に規定されている。
- パブリシティ権は、競馬の競走馬にも認められる。
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この過去問の解説 (2件)
01
パブリシティ権に関する問題です。
各選択肢については、以下の通りです。
1→適切です。パブリシティ権は顧客誘引力の利用にあたり著名人の権利を定めたものです。
2→パブリシティ権は、商品の差別化を図る目的で肖像などを利用する場合も含まれます。
3→パブリシティ権は肖像などに関する権利で、会社法に規定されていません。
4→判例により競馬のパブリシティ権は認められていません。
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02
「パブリシティ権」とは、有名人をCM等に起用することで得られる財産的価値を、法的権利として認めたものを指します。したがって、有名人をCM等に起用する場合には事前に契約を取り交わした上で権利料を支払うことになり、無断で有名人の写真などを広告に使用するとパブリシティ権を侵害することになります。
正解の選択肢となります。
肖像等を商品等の広告として使用する場合にも認められます。
パブリシティ権は法律としては存在しませんが、判例により保護されるものと解釈されています。
判例上、人間以外や物にはパブリシティ権は認められないとされています。
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