中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
経営法務 問14

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成30年度(2018年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、酒造会社X社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記から選べ。

甲氏:「うちの醸造所で、フルーティーな味わいを目指した『本/PPONN』という銘柄を売り出すんですよ。日本での商標登録出願も、このとおり済ませました。」

あなた:「漢字『本』とアルファベット『PPONN』を二段表記した商標ですね。」

甲氏:「インバウンドの効果もあって日本酒は外国でも人気です。海外販路も開拓したいと思っているので、外国でも商標登録出願を行おうと思っています。」

あなた:「日本の商標を基礎に、多数の国を指定して日本の特許庁に一括して商標登録出願ができる、マドリッド協定による国際商標登録出願、いわゆるマドプロ出願という制度があるようですよ。」

甲氏:「そのマドプロ出願は、今すぐ使えるのでしょうか。」

あなた:「マドプロ出願は、[ A ]。」

甲氏:「なるほど。それと、商標に漢字が入ったままで大丈夫でしょうか。」

あなた:「漢字が入っていても出願できます。[ B ]。」
  • A:日本の商標登録出願を基礎にできますから、もう利用できますよ        B:そもそも、商標を変更することはできません
  • A:日本の商標登録出願を基礎にできますから、もう利用できますよ        B:ただ、同一性のある範囲なら、商標を変更することができます
  • A:日本の商標登録を基礎にしますから、出願中の現在は、まだ利用はできません  B:そもそも、商標を変更することはできません
  • A:日本の商標登録を基礎にしますから、出願中の現在は、まだ利用はできません  B:ただ、同一性のある範囲なら、商標を変更することができます

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は1です。

マドリッド協定による国際商標登録出願(いわゆるマドプロ出願)に関する問題です。マドプロは本国で商標登録や本国で商標登録出願をした段階で国際登録出願ができます。また商標を変更することはできません。

各選択肢については、以下の通りです。

1→上記より適切です。

2→上記より不適切です。

3→上記より不適切です。

4→上記より不適切です。

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02

マドリッド・プロトコル協定議定書(マドプロ出願)の知識を問う問題です。

マドプロ出願のポイントは、本問AとBで問われている箇所になります。

●日本で商標登録出願されている、あるいは商標登録されていること(A)

→出願中でも可能です。

●商標は同一であること(B)

→役務は同一もしくは同一範囲内であることが必要です。

選択肢1. A:日本の商標登録出願を基礎にできますから、もう利用できますよ        B:そもそも、商標を変更することはできません

正解の選択肢となります。

選択肢2. A:日本の商標登録出願を基礎にできますから、もう利用できますよ        B:ただ、同一性のある範囲なら、商標を変更することができます

Bが誤りです。

選択肢3. A:日本の商標登録を基礎にしますから、出願中の現在は、まだ利用はできません  B:そもそも、商標を変更することはできません

Aが誤りです。

選択肢4. A:日本の商標登録を基礎にしますから、出願中の現在は、まだ利用はできません  B:ただ、同一性のある範囲なら、商標を変更することができます

A・B共に誤りです。

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