中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
経営法務 問15

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成30年度(2018年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、X株式会社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。

甲氏:「海外のα社との間で、秘密保持契約を締結することになり、α社からその案が送られてきました。そのうち次の規定は、『秘密情報』の定義を定めていると思うのですが、注意すべき点や、追記・修正すべき点はありますでしょうか。」

For the purpose of this Agreement, 「Confidential Information」 shall mean the followings:
(ⅰ) Any information that is disclosed by the party which discloses such information(「Disclosing Party」)to the party which receives such information(「Receiving Party」)pursuant to this Agreement,which is included in materials(including but not limited to documents or other tangible entity such as electronic media in which electrical data is stored and e-mail)clearly indicated as being confidential; or
(ⅱ) Any information that is designated as being confidential by the Disclosing Party to the Receiving Party orally;
(ⅲ) Provided the information set forth in the preceding item (ⅱ) shall be included into Confidential Information if the Disclosing Party notifies in writing the Receiving Party, within ten days from the time of the disclosure, of such Confidential Information in itself and that such information is Confidential Information.
Notwithstanding the precedings, Confidential Information shall not include any information which falls into one or more of the followings:
(ⅰ) information which was already known to the public prior to the time of the disclosure by the Disclosing Party to the Receiving Party;
(ⅱ) information which is or subsequently becomes known to the public other than through the fault or negligence of the Receiving Party after the disclosure by the Disclosing Party to the Receiving Party;
(ⅲ) information which was obtained by the third party other than the Disclosing Party, which was disclosed to the Receiving Party without the third party’s breach of any obligation;
(ⅳ) information which is independently developed by the Receiving Party;

あなた:「まず、いかなる情報が『秘密情報』となるかという点については、[ A ]に注意する必要があります。
また、『秘密情報』から除外されることの多い[ B ]が除外されていませんので、それを除外した方がよいと考えます。
詳細は、弁護士に確認した方がよいと思いますので、必要であれば、私の知り合いの弁護士を紹介します。」

甲氏:「ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。」

会話の中の空欄Aに入る記述として、最も適切なものはどれか。
  • 口頭で開示した情報は開示の際に秘密として指定しさえすれば秘密情報になる点
  • 口頭で開示した情報は秘密情報とはならない点
  • 書面で開示した情報は全て秘密情報になる点
  • 書面で開示した場合と口頭で開示した場合とで扱いが異なる点

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この過去問の解説 (2件)

01

英文契約書の問題です。読むだけでも時間がかかる上に、英語に苦手意識がある受験生にとっては手強いため、時間配分の観点から他の問題から片付けて最後に取り組むようにする(優先順位は下げる)という対処で良いと思います。

英文契約書は、きちんと読み取ることができれば正解できるのですが、英語への苦手意識や、他に優先すべき学習領域(経営法務では、会社法と知的財産権)があり、割くことのできる学習時間を考慮すると後回しになることは仕方がありません。

選択肢1. 口頭で開示した情報は開示の際に秘密として指定しさえすれば秘密情報になる点

口頭で開示した情報は、10日以内に書面で指定した場合に秘密情報とされます。

選択肢2. 口頭で開示した情報は秘密情報とはならない点

口頭で開示した情報は、10日以内に書面で指定した場合に秘密情報とされます

選択肢3. 書面で開示した情報は全て秘密情報になる点

書面で開示した情報は原則として秘密情報になりますが、公知情報等の4類型は秘密情報から除外されます。

選択肢4. 書面で開示した場合と口頭で開示した場合とで扱いが異なる点

正解の選択肢となります。

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02

正解は4です。

秘密保持契約の英文に関する問題です。

各選択肢については、以下の通りです。

1→口頭で開示した情報は、10日以内に書面で指定した場合に秘密情報になるとあります。

2→口頭で開示した情報であっても、10日以内に書面で指定した場合に秘密情報になるとあります。

3→公知情報等の4類型は秘密情報から省かれるとあります。

4→適切です。書面で開示した場合は秘密情報となり、口頭の場合は10日以内に書面で指定した場合とあります。

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