中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
中小企業経営・中小企業政策 問34

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成30年度(2018年) 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

次の下請中小企業の支援に関する文章を読んで、下記の設問に答えよ。

[ A ]は、[ B ]の規模によって「優越的地位」にあるかどうかを規定するとともに、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託及び役務提供委託の行為について、下請取引を適正化し、下請事業者の利益を保護することを目的としている。この法律では、親事業者には4つの義務と11項目の禁止事項が課されている。

文中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
  • A:下請代金支払遅延等防止法  B:資本金
  • A:下請代金支払遅延等防止法  B:従業者数
  • A:下請中小企業振興法     B:資本金
  • A:下請中小企業振興法     B:従業者数

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この過去問の解説 (2件)

01

本問は下請代金支払遅延等防止法についての問題です。

それぞれの空欄に入るのは以下の語句です。

A:下請代金支払遅延等防止法

B:資本金

選択肢1. A:下請代金支払遅延等防止法  B:資本金
  • 本選択肢が正解です。

選択肢2. A:下請代金支払遅延等防止法  B:従業者数

本選択肢は不正解です。

選択肢3. A:下請中小企業振興法     B:資本金

本選択肢は不正解です。

選択肢4. A:下請中小企業振興法     B:従業者数

本選択肢は不正解です。

まとめ

優越的地位の規定をまとめると以下のようになります。

1.自社の資本金が3億円超の場合は、外注先の資本金が3億円以下であれば、優越的地位にある(親事業者)となり同法の規制が適用されます。

2.自社の資本金が3億円以下1千万円超の場合は、外注先の資本金が1千万以下であれば、優越的地位にある(親事業者)となり同法の規制が適用されます。

上記の内容は外注する委託取引の内容が以下のものである時に適用されます。

1.物品の製造

2.物品の修理

3.プログラムの作成

4.運送・物品の倉庫保管・情報処理

プログラム以外の情報成果物の作成や、運送・物品の倉庫保管・情報処理以外の役務の提供の場合は、下請取引に該当するかの資本金の区分はかわります。

1.自社の資本金が5千万円超で、外注先の資本金は5千万円以下の場合に下請取引に該当します。

2.自社の資本金が1千万円超5千万円以下で、外注先の資本金が1千万円以下の場合に下請取引に該当します。

優越的地位の判断を問われることもあるため学習しておきましょう。

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02

下請代金支払遅延等防止法とは、「親事業者が下請事業者に物品の製造、修理、情報成果物(ソフトウェアなど)の作成又は役務(運送、情報処理、ビルメンテナンスなど)の提供を委託したときに適用」される法律であり、資本金額によって親事業者と下請事業者が決まります。

また、「物品の製造、修理委託」、「情報成果物の作成、役務提供委託」によって資本金額の定義が異なる点も特徴の一つです。

下請中小企業振興法とは、「親事業者の協力のもとに、下請中小企業の体質を根本的に改善し、下請性を脱した独立性のある企業に育てあげること」を目的とした法律であり、下請事業者の利益を保護することを目的とした下請代金支払遅延等防止法とは異なります。

よって、正答は1となります。

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