中小企業診断士 過去問
平成30年度(2018年)
問226 (中小企業経営・中小企業政策 問41)
問題文
法人が支出した交際費等は、原則として、全額を損金の額に算入しないこととされているが、中小法人は、①[ A ]円までの交際費等の全額損金算入、②接待飲食費の50%の損金算入の選択適用が認められている。
ここで、中小法人とは、普通法人のうち、各事業年度終了時において、資本金又は出資金の額が[ B ]円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のことをいう。
なお、資本金が[ B ]円以下でも、大法人(資本金又は出資金の額が[ C ]円以上の法人)、相互会社等の100%子会社は中小法人とはならない。
文中の空欄BとCに入る数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成30年度(2018年) 問226(中小企業経営・中小企業政策 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
法人が支出した交際費等は、原則として、全額を損金の額に算入しないこととされているが、中小法人は、①[ A ]円までの交際費等の全額損金算入、②接待飲食費の50%の損金算入の選択適用が認められている。
ここで、中小法人とは、普通法人のうち、各事業年度終了時において、資本金又は出資金の額が[ B ]円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のことをいう。
なお、資本金が[ B ]円以下でも、大法人(資本金又は出資金の額が[ C ]円以上の法人)、相互会社等の100%子会社は中小法人とはならない。
文中の空欄BとCに入る数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- B:5,000万 C:3億
- B:5,000万 C:5億
- B:1億 C:3億
- B:1億 C:5億
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この過去問の解説 (2件)
01
資本金1億円以下の中小法人が支出した交際費等の特例に関する問題です。この特例は資本金1憶円以下であっても、資本金5憶円以上の法人等の100%子会社は中小法人となりません。
各選択肢については、以下の通りです。
1→上記の通り適切ではありません。
2→上記の通り適切ではありません。
3→上記の通り適切ではありません。
4→上記の通り適切です。
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02
中小法人の交際費の損金算入に関する問題です。
中小法人の条件について問われています。
中小法人とは、各事業年度終了時において、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人とされています。
ただし、資本金が1億円以下でも、大法人(資本金又は出資金の額が5億円以上の法人)、 相互会社等の100%子会社は中小法人とはなりません。
正しい選択肢の組み合わせは B:1億 C:5億 です。
本問で問われている中小法人とは税務上規定されているものです。
中小企業基本法で定義されている中小企業・小規模企業の範囲とは異なるため、混同しないように注意してください。
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