中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
中小企業経営・中小企業政策 問40
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成30年度(2018年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
法人が支出した交際費等は、原則として、全額を損金の額に算入しないこととされているが、中小法人は、①[ A ]円までの交際費等の全額損金算入、②接待飲食費の50%の損金算入の選択適用が認められている。
ここで、中小法人とは、普通法人のうち、各事業年度終了時において、資本金又は出資金の額が[ B ]円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のことをいう。
なお、資本金が[ B ]円以下でも、大法人(資本金又は出資金の額が[ C ]円以上の法人)、相互会社等の100%子会社は中小法人とはならない。
文中の空欄Aに入る数値として、最も適切なものはどれか。
法人が支出した交際費等は、原則として、全額を損金の額に算入しないこととされているが、中小法人は、①[ A ]円までの交際費等の全額損金算入、②接待飲食費の50%の損金算入の選択適用が認められている。
ここで、中小法人とは、普通法人のうち、各事業年度終了時において、資本金又は出資金の額が[ B ]円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のことをいう。
なお、資本金が[ B ]円以下でも、大法人(資本金又は出資金の額が[ C ]円以上の法人)、相互会社等の100%子会社は中小法人とはならない。
文中の空欄Aに入る数値として、最も適切なものはどれか。
- 300万
- 500万
- 800万
- 1,000万
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この過去問の解説 (2件)
01
資本金1億円以下の中小法人が支出した交際費等の特例に関する問題です。この特例は交際費のうち年800万円まで、または支出した50%のどちらかまでを上限に損金算入できるものです。
各選択肢については、以下の通りです。
1→上記の通り適切ではありません。
2→上記の通り適切ではありません。
3→上記の通り適切です。
4→上記の通り適切ではありません。
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02
中小法人の交際費の損金算入に関する問題です。
全額損金算入できる限度額を問われています。全額算入できるのは800万円までとされています。
空欄Aに入る数字は 800万円 です。
本選択肢は不正解です。
本選択肢が正解です。
本選択肢は不正解です。
交際費の損金算入について選択できるのは、中小法人の特例であるため注意してください。
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