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中小企業診断士の過去問 平成30年度(2018年) 中小企業経営・中小企業政策 問40

問題

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次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

法人が支出した交際費等は、原則として、全額を損金の額に算入しないこととされているが、中小法人は、①[ A ]円までの交際費等の全額損金算入、②接待飲食費の50%の損金算入の選択適用が認められている。
ここで、中小法人とは、普通法人のうち、各事業年度終了時において、資本金又は出資金の額が[ B ]円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のことをいう。
なお、資本金が[ B ]円以下でも、大法人(資本金又は出資金の額が[ C ]円以上の法人)、相互会社等の100%子会社は中小法人とはならない。

文中の空欄Aに入る数値として、最も適切なものはどれか。
   1 .
300万
   2 .
500万
   3 .
800万
   4 .
1,000万
( 中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成30年度(2018年) 問40 )
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この過去問の解説 (2件)

2
正解は3です。

資本金1億円以下の中小法人が支出した交際費等の特例に関する問題です。この特例は交際費のうち年800万円まで、または支出した50%のどちらかまでを上限に損金算入できるものです。

各選択肢については、以下の通りです。

1→上記の通り適切ではありません。

2→上記の通り適切ではありません。

3→上記の通り適切です。

4→上記の通り適切ではありません。

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0

中小法人の交際費の損金算入に関する問題です。

全額損金算入できる限度額を問われています。全額算入できるのは800万円までとされています。

空欄Aに入る数字は 800万円 です。

選択肢1. 300万
  • 本選択肢は不正解です。

選択肢2. 500万

本選択肢は不正解です。

選択肢3. 800万

本選択肢が正解です。

選択肢4. 1,000万

本選択肢は不正解です。

まとめ

交際費の損金算入について選択できるのは、中小法人の特例であるため注意してください。

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