中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
財務・会計 問3
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 令和元年度(2019年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
連結会計に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A社によるB社の議決権の所有割合が 40%未満であっても、B社の財務および営業または事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる場合には、B社は子会社と判定される。
- 非支配株主持分は、連結貸借対照表の純資産の部に表示される。
- 持分法による投資利益(または損失)は、連結損益計算書の特別利益(または特別損失)の区分に表示される。
- 連結貸借対照表は、親会社、子会社および関連会社の個別貸借対照表を合算し、必要な調整を加えて作成される。
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この過去問の解説 (2件)
01
連結決算に関する問題です。
各選択肢については、以下の通りです。
1→このような場合に子会社と判定されるのは、記載の他に「綿密な者および同意している者の議決権が50%超であること」が必要です。
2→適切です。返済の必要がなく純資産になります。
3→持分法の投資損益は個別貸借対照表でなく、営業外損益となります。
4→連結貸借対照表は親会社と子会社を合算します。
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02
連結決算に関する規則を問う問題です。各選択肢において解説します。
A社によるB社の議決権の所有割合が 40%未満である場合には、上記の条件だけでなく、特定の者(同一内容の意思を持って議決権を行使すると認められる者)と併せて50%超の議決権を有するか、一定の要件を満たす場合という条件が必要です。したがって誤りです。
一定の条件とは、以下のことを指します。
正解です。
持分法による投資利益(または損失)は、営業外損益の区分に表示されますので誤りです。
関連会社は対象にはなりませんので誤りです。
連結決算に関する問題でした。法務でも会社法で取り扱う知識が問われますので、関連知識として押さえておきましょう。
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