中小企業診断士 過去問
令和元年度(2019年)
問28 (財務・会計 問3)

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問題

中小企業診断士試験 令和元年度(2019年) 問28(財務・会計 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

連結会計に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • A社によるB社の議決権の所有割合が 40%未満であっても、B社の財務および営業または事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる場合には、B社は子会社と判定される。
  • 非支配株主持分は、連結貸借対照表の純資産の部に表示される。
  • 持分法による投資利益(または損失)は、連結損益計算書の特別利益(または特別損失)の区分に表示される。
  • 連結貸借対照表は、親会社、子会社および関連会社の個別貸借対照表を合算し、必要な調整を加えて作成される。

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この過去問の解説 (2件)

01

連結決算に関する問題です。
各選択肢については、以下の通りです。

選択肢1. A社によるB社の議決権の所有割合が 40%未満であっても、B社の財務および営業または事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる場合には、B社は子会社と判定される。

不適切です。

このような場合に子会社と判定されるのは、記載の他に「綿密な者および同意している者の議決権が50%超であること」が必要です。

選択肢2. 非支配株主持分は、連結貸借対照表の純資産の部に表示される。

適切です。

返済の必要がなく純資産になります。

選択肢3. 持分法による投資利益(または損失)は、連結損益計算書の特別利益(または特別損失)の区分に表示される。

不適切です。

持分法による投資損益は、損益計算書の営業外収益または営業外費用に計上されます。特別利益や特別損失としては処理しません。

選択肢4. 連結貸借対照表は、親会社、子会社および関連会社の個別貸借対照表を合算し、必要な調整を加えて作成される。

不適切です。

連結貸借対照表は親会社と子会社を合算します。

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02

連結決算に関する規則を問う問題です。各選択肢において解説します。

選択肢1. A社によるB社の議決権の所有割合が 40%未満であっても、B社の財務および営業または事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる場合には、B社は子会社と判定される。

A社によるB社の議決権の所有割合が 40%未満である場合には、上記の条件だけでなく、特定の者(同一内容の意思を持って議決権を行使すると認められる者)と併せて50%超の議決権を有するか、一定の要件を満たす場合という条件が必要です。したがって誤りです。

一定の条件とは、以下のことを指します。

  • ①B社の取締役会等の構成員の過半数が、親会社(A社)と同一意思で行動すると認められること
  • ②B社の重要な財務、営業または事業の方針決定を支配する契約等があること
  • ③B社が調達している資金総額の過半の融資をしていること

選択肢2. 非支配株主持分は、連結貸借対照表の純資産の部に表示される。

正解です。

選択肢3. 持分法による投資利益(または損失)は、連結損益計算書の特別利益(または特別損失)の区分に表示される。

持分法による投資利益(または損失)は、営業外損益の区分に表示されますので誤りです。

選択肢4. 連結貸借対照表は、親会社、子会社および関連会社の個別貸借対照表を合算し、必要な調整を加えて作成される。

関連会社は対象にはなりませんので誤りです。

まとめ

連結決算に関する問題でした。法務でも会社法で取り扱う知識が問われますので、関連知識として押さえておきましょう。

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