中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
財務・会計 問7
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 令和元年度(2019年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
負債の会計処理と開示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 資産除去の義務を伴う有形固定資産を取得した場合、その資産の除去に要する支出額の割引価値を、資産除去債務として負債に計上する。
- 支払手形や買掛金は、決算日の翌日から 1 年以内に支払期限が到来するかどうかを基準として、流動負債と固定負債に区分される。
- 主たる営業活動以外の取引から生じた未払額は、未払費用として負債に計上される。
- 将来における大地震等の天災に備えて、災害損失引当金を設定することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は1です。
負債の会計処理と開示に関する問題です。
各選択肢については、以下の通りです。
1→適切です。その資産の除去に要する支出額の税引き後価格(割引価値を)、資産除去債務として負債に計上します。
2→支払手形や買掛金は営業に関係するため、全て流動負債に計上されます。
3→主たる営業活動以外の取引から生じた未払額は未払金です。未払費用は継続的な支払に対するものです。
4→この場合は発生の時期や、災害の見積もりが困難であり引当金は設定できません。
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02
負債の会計処理に関する問題です。選択肢の解答において解説します。
正解です。
資産除去債務とは、返還義務のある固定資産などを取得した際に、返還時に必要となる原状回復費用を決算時点毎の現在価値として負債として計上するものです。
支払手形や買掛金は、基本として営業取引によって生じる負債ですので、流動負債か固定負債かに区分する場合は営業循環基準が適用され、常に流動負債として計上されます。
したがって誤りです。
主たる営業取引以外の取引から生じた未払額は、未払金として負債計上されます。
未払費用は主たる営業取引において生じた未払額を負債計上する場合の勘定科目です。
したがって誤りです。
引当金を計上するには、将来の費用または損失であって、発生の可能性が高く、その金額を合理的に見積もることができる場合に計上可能です。
本件の場合天災によって生じる損失等の額が不明ですので、引当金計上はできません。
したがって誤りです。
負債に関する問題でした。会計処理のルール上、多くの規程がありますが、このような問題をこなして覚えていきましょう。
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