中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
財務・会計 問6
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 令和元年度(2019年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
棚卸資産の評価に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 棚卸資産の期末評価において、帳簿価額と比較すべき時価は再調達原価である。
- 棚卸資産の評価方法として認められている方法のうちに個別法は含まれない。
- 棚卸資産の評価方法のうち売価還元法は、取扱品種の極めて多い小売業等の業種において適用される方法である。
- 簿価切り下げによる評価損は、原則として営業外費用または特別損失に計上する。
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この過去問の解説 (2件)
01
棚卸資産の評価に関する問題です。
各選択肢については、以下の通りです。
1→棚卸資産の期末評価において、帳簿価格と比較すべき時価は正味売却価格になります。
2→評価方法として認められる方法には個別法も含まれます。
3→適切です。売価還元法は、取扱品種の極めて多い小売業等の業種において適用される原価率を用いた方法です。
4→簿価切り下げによる評価損は、原則、売上原価になります。
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02
棚卸資産の評価に関する問題です。
棚卸資産の評価に関する規則はいくつかありますので、選択肢への回答の中で説明します。
棚卸資産の期末評価方法は以下の2通りです。
①原価法:棚卸資産の期末帳簿価額をもって期末評価額とする方法
②低価法:棚卸資産の帳簿価額と時価を比較して、そのうち低いほうの価額をもって期末評価額とする方法。ここで時価とは当該棚卸資産の正味売却価額(売価から見積追加製造原価および見積販売直接経費を控除した金額)
したがって誤りです。
棚卸資産の期末評価方法のうち、原価法には以下の方法があります。
①個別法
②先入先出法
③総平均法
④移動平均法
⑤売価還元法
⑥最終仕入原価法
したがって個別法も含まれますので誤りです。
正解です。売価還元法は棚卸資産の売価を基準にその期末評価額を決定する方法です。
簿価切り下げによる評価額は、売上原価として処理されますので誤りです。
棚卸資産に関する問題でした。棚卸資産に関する評価については会計規則上いくつかのルールがありますので、本問で問われた論点を中心に復習しましょう。
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