中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
財務・会計 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 令和元年度(2019年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
会社法上の計算書類に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 会社法上の計算書類には、株主資本等変動計算書は含まれない。
- 計算書類の作成と報告に当たっては、会社法のほかに財務諸表規則(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則)に準拠しなければならない。
- 公開会社は、計算書類に加えて連結計算書類を作成し、定時株主総会に報告することが求められている。
- 取締役会設置会社は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に計算書類を提供しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
会社法に定める計算書類規則に関する問題です。
各選択肢にて解説します。
会社法の計算書類は、以下の4種類です。株主資本等変動計算書も含まれます。
したがって誤りです。
①貸借対照表
②損益計算書
③株主資本等変動計算書
④個別注記表
財務諸表規則は金融商品取引法の適用を受ける上場会社が作成義務を負うもので、すべての会社が財務諸表規則に従わなければならないわけではありません。したがって誤りです。
すべての公開会社が連結計算書類を作成しなければならないわけではない(子会社を所有しない会社は作成不要)であるため誤りです。
正解です。
会社法で定める計算書類に関する問題でした。この問題を解くことで基本事項を押さえておきましょう。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
会社法上の計算書類に関する問題です。
各選択肢については、以下の通りです。
1→株主資本等変動計算書は計算書類に含まれます。
2→計算書類の作成と報告に当たっては、会社法の計算既定と会社計算規則等です。
3→公開会社であっても連結計算書類を必ず作成しなければならないことはありません。
4→適切です。取締役会設置会社は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に計算書類を提供しなければなりません。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問6)へ