中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
企業経営理論 問27
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 令和元年度(2019年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
事業主が公の目的のために賦課徴収される公租公課のうち、法律で「国税徴収の例により徴収する」と規定されている労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険とする)の保険料の納付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における社会保険料については健康保険の日雇特例被保険者に関するものを除くものとする。
なお、本問における社会保険料については健康保険の日雇特例被保険者に関するものを除くものとする。
- 事業主は、労働保険の継続事業における一般保険料については、その概算保険料(増加概算保険料、追加徴収、延納を除く)を、保険年度ごとに概算保険料申告書に添えて、その保険年度の 4 月 1 日(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日)から40日以内に納付しなければならない。
- 社会保険の被保険者(健康保険の任意継続被保険者を除く)及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の 2 分の 1 を負担しなければならないが、事業主は使用する被保険者負担分を報酬から控除することができなかったとしても、使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
- 社会保険の被保険者の毎月の保険料は、当月末日までに納付しなければならない。ただし、健康保険の任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者の指定日)までに納付しなければならない。
- 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している中小事業主(当該保険年度において10月 1日以降に保険関係が成立したものを除く)は、当該事業主が申請することにより、その継続事業の概算保険料を、4月 1日からの四半期ごとに 4 回に分けて納付することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
本問は保険料の支払いが問われており、詳細な要件まで覚えることは非常に負担が大きいです。しかしながら、問われているのが数字の部分が中心であることから、数字の部分を押さえておくだけで対応可能であることが分かります。
とは言え、数字の部分を押さえておくのは他の科目も同様(特に、経営法務の会社法や知財法に関する部分など)なので、どうしても頭に入らない場合は語呂合わせでも良いので、試験で対応出来るように備えておきましょう。
6月1日から40日以内に納付しなければなりません。
正解の選択肢となります。
社会保険料は翌月末日までに納付しなければなりません。
分納は、3回に分けて納付することができます。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
事業主は、保険料を6月1日から40日以内に納付しなければなりません。
項番2:適切です。
記述の通りです。
項番3:不適切です。
社会保険の被保険者の毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければなりません。
項番4:不適切です。
事業主は、継続事業の概算保険料を、年3回に分けて納付することができます。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問26)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問28)へ