中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
運営管理 問30
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和元年度(2019年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
酒類や医薬品などの販売の制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 健康食品は、顧客に対して薬剤師か登録販売者が対面販売しなければならない。
- 酒類売場には、酒類を販売する時間帯に酒類販売管理者が常駐しなければならない。
- 酒類の陳列場所には「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示しなければならないが、文字のサイズについては特に定めはない。
- 酒類販売管理者は同時に複数の酒類販売場の管理者になることができる。
- 要指導医薬品に指定されていない一般用医薬品は、所定の条件を満たせばインターネットで販売することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
酒類、医薬品などの販売制度における詳細な規則を求められる問題です。熟知することは難しいですが、日常生活などから考えて消去法で答えを導きます。
1→健康食品は、対面販売の決まりはありません。日常生活でもインターネットの販売やサプリなどの店頭販売がされています。よって誤りです。
2→酒類販売管理者が所属する必要はありますが、常駐する必要はありません。よって誤りです。
3→「20 歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示する場合の文字のサイズについては、活字で100ポイント以上の日本文字とされています。
よって誤りです。
4→酒類販売管理者は、同時に複数の管理者になることはできません。よって誤りです。
5→一般用医薬品は、インターネットで販売可能です。よって正解です。
医療用医薬品と要指導医薬品は対面販売のみに限定されています。
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02
【基礎知識】
酒類や医薬品といった販売について制約があるものの内容を問うものです。
酒類販売には、販売場ごとに、その販売場が所在する所轄税務署長から「酒類販売業免許」を受ける必要があります。販売場ごとですので、A店で免許を受けていても、別の系列B店で販売しようとする場合は、別途免許を受ける必要があります。
また、酒類を販売する小売業者は、販売場において酒類が適正に販売されることを管理するため、販売場ごとに「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。こちらも販売場ごとになります。
酒類販売管理者は法令遵守を助言したり、従業員等に指導し、適正な販売管理体制を整備する役割を担っており、可能な限り常駐することが求められていますがマストではありません。ただ、2~3時間不在にする場合には責任者の指名、配置が必要となります。
また、酒類販売管理者を表示する義務もあります。
ほかには、酒類販売場所には酒類が陳列されていること、20歳以上であることが確認できないと販売できない旨を100ポイント以上の大きさの文字で表示する義務があります。
医薬品は、「医療用医薬品(処方薬)」「要指導医薬品」「一般用医薬品」の3つに分類されており、さらに「一般用医薬品」は「第一類医薬品」「第二類医薬品」「第三類医薬品」の3つに分類されています。
「医療用医薬品」は、患者の病気、症状、体質などに合わせて医師が処方する医薬品であり、医師や薬剤師による指導が義務付けられています。
「要指導医薬品」と「一般用医薬品」は、患者が薬局で購入することができる医薬品です。
要指導医薬品は医療用医薬品からケアの程度は低下したものの、一般用まで規制を緩めにくいもので、やはり指導が必要な医薬品となります。
ただし、一般用でも第一類医薬品は薬剤師による指導が必要となります。第二類は指導が不努力義務となります。一般用医薬品は指導が必要なものもありますが、一定の条件をクリアできれば、ネットでの販売が可能となっています。
健康食品は医薬品ではないため、記載のような制約はない。よって誤り。
常駐がマストではないため、誤り。
100ポイント以上と定められているため、誤り。
できるだけ常駐となっており、複数の場所で管理者になることはできないため、誤り。
販売可能。アマゾンとかでも販売してますよね。正しい。
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