中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
運営管理 問31
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和元年度(2019年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
商品の仕入方法のうち、委託仕入に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを選択肢の中から選べ。
a 中小企業と大企業の間で委託仕入を取引条件とした契約を締結することは禁止されている。
b 委託仕入の場合、小売店に納入された時点で当該商品の所有権が小売店に移転する。
c 委託仕入の場合、小売店は粗利益ではなく販売手数料を得ることになる。
d 委託仕入をした商品の売れ行きが悪い場合、小売店は原則自由に値下げして販売することができる。
a 中小企業と大企業の間で委託仕入を取引条件とした契約を締結することは禁止されている。
b 委託仕入の場合、小売店に納入された時点で当該商品の所有権が小売店に移転する。
c 委託仕入の場合、小売店は粗利益ではなく販売手数料を得ることになる。
d 委託仕入をした商品の売れ行きが悪い場合、小売店は原則自由に値下げして販売することができる。
- a:正 b:誤 c:正 d:誤
- a:正 b:誤 c:誤 d:正
- a:誤 b:正 c:誤 d:正
- a:誤 b:正 c:誤 d:誤
- a:誤 b:誤 c:正 d:誤
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
委託仕入とは、販売を委託する委託者と受託者の間で販売委託契約を結び、委託者が所有する商品の販売を受託者に任せる仕入形式です。受託者は商品の所有権を持たないため、売れ残った場合も返品が可能となり、在庫リスクがありません。販売にあたって受託者は、商品代金ではなく販売手数料をもらう形式となります。
a:中小企業と大企業の間でも委託仕入の契約は可能です。よって誤りです。
b:委託仕入では、商品の所有権がは委託側にあるため、小売店に移ることはありません。よって誤りです。
c:上記の通り、受託者は販売代金ではなく、販売手数料を得ます。よって正しいです。
d:委託仕入れの場合の商品は所有権が委託者に帰属するため、受託側の小売店で自由に販売価格の設定はしません。よって誤りです。
1→上記より、a:誤、b:誤、c:正、d:誤です。よって誤りです。
2→上記より、a:誤、b:誤、c:正、d:誤です。よって誤りです。
3→上記より、a:誤、b:誤、c:正、d:誤です。よって誤りです。
4→上記より、a:誤、b:誤、c:正、d:誤です。よって誤りです。
5→上記より、正解です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
【基礎知識】
委託仕入の問題です。
委託仕入とは商品を買い取ってそれを販売するのではなく、仕入先から商品を預かり、それを代わりに販売することになります。
よって、まず大きな特徴として原価が発生しません。在庫リスクは全くないことになります。
そして、そのものを売るわけではありませんので商品販売による売上も発生しません。その代わり販売した報奨として販売手数料等を仕入先から得ることになります。
【選択肢評価】
a こういった取り決めはありませんので、誤り。
b 所有権は仕入先にありますので誤り。
c 正しい。
d 商品は仕入先のものになりますので、委託販売の小売店側で自由に価格を設定することはできません。誤り。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
正解です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問30)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問32)へ