中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
運営管理 問33

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和元年度(2019年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

食品表示法に基づく、食品の栄養成分の量と熱量の表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。ただし、本問においては、例外規定は考慮に入れないものとする。
  • 一般用加工食品に含有量を表示することが義務付けられている栄養成分は、たんぱく質、脂質、炭水化物およびビタミンである。
  • 業務用食品の場合、容器包装に加え、送り状や納品書にも栄養成分表示をする義務がある。
  • 生鮮食品の栄養成分を表示することは、認められていない。
  • 店頭で表示されるPOPやポスターなど、食品の容器包装以外のものに栄養成分表示する場合には、食品表示基準が適用されない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は4です。

食品表示法とは、食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度とされています。
本問はその中の食品の栄養成分の量と熱量の表示に関する出題になります。

1→一般用加工食品に含有量を表示することが義務付けられている栄養成分は、たんぱく質、脂質、炭水化物および食塩相当量です。ビタミンは含まれません、よって誤りです。

2→業務用食品の場合は、容器包装や送り状、納品書への栄養成分表示は任意です。
よって誤りです。

3→生鮮食品の栄養成分の表示は任意です。よって誤りです。

4→店頭で表示されるPOP やポスターなど、食品の容器包装以外のものに栄養成分表示する場合には、食品表示基準は適用されません。よって正解です。
食品表示基準が適用されない他の条件として、以下があります。
・原材料名または添加物としての栄養成分表示のみの場合
・食品表示法に関連した法令以外で義務付けられた栄養成分表示がある場合
・味覚に関する表示
・一般消費者に対し栄養成分の添加がないと認識されている場合(ミネラルウォーター等)

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02

【基礎知識】

もともと食品の表示に関する法律として、食品衛生法、JAS法、健康増進法がありましたが、この食品表示の部分を整理し食品表示基準を明確にしたものが食品表示法になります。

平成27年に公布され、適用について猶予が設けられましたが、猶予期限が令和2年3月31日(令和元年度末)なので、問われたかと思います。

それぞれの法律で表示に関するカバー範囲が異なっていたため、誰にもわかるようにするというのが目的です。

〇それぞれの法律の表示に関する内容

・食品衛生法:衛生管理の面からの添加物やアレルギーに関する内容

・JAS法:品質面からの原産地や原材料に関する内容

※賞味・消費期限や遺伝子組み換えの有無は、食品衛生法とJAS法に混在

・健康増進法:栄養成分やカロリーなどに関する内容

3つの法律の表示に関する内容を踏まえた食品表示法のポイントは以下の通りです。

 ・アレルギーを発生させうる「特定原材料」の表示の義務化

   特定原材料:「小麦」「卵」「エビ」「そば」「カニ」「乳」「落花生」「くるみ」

 ・一般用加工食品、一般用添加物の栄養成分表示の義務化(生鮮食品、

   業務用加工食品、業務用添加物は対象外)

   熱量、タンパク質、脂質、炭水化物、ナトリウムの5成分の表示が義務化

    →ただし、生鮮食品、業務用は任意

 ・機能性表示食品制度。これまでは国の許可が必要であったが、科学的根拠が

  あれば事業者責任で表示可

 ・栄養成分表示の表示媒体は食品の容器、包装であり、ポップ、ポスター等

  には適用されない(健康増進法、景表法は適用)

選択肢1. 一般用加工食品に含有量を表示することが義務付けられている栄養成分は、たんぱく質、脂質、炭水化物およびビタミンである。

ビタミンではなく、ナトリウムなので誤り。

選択肢2. 業務用食品の場合、容器包装に加え、送り状や納品書にも栄養成分表示をする義務がある。

業務用は栄養成分表示は義務ではないので誤り。また、表示媒体は包装、容器。

選択肢3. 生鮮食品の栄養成分を表示することは、認められていない。

任意であるため、誤り。

選択肢4. 店頭で表示されるPOPやポスターなど、食品の容器包装以外のものに栄養成分表示する場合には、食品表示基準が適用されない。

正しい。健康増進法、景表法は適用される。

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