中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
運営管理 問43
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和元年度(2019年) 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
資金決済に関する法律(資金決済法)は、近年のICTの発達や利用者ニーズの多様化などの資金決済システムをめぐる環境の変化に対応するため、前払式支払手段、資金移動、資金清算、仮想通貨などについて規定している。
以下の a ~ d の前払式支払手段のうち、資金決済法の適用が除外されるもの、または該当しないものの組み合わせとして、最も適切なものを選択肢の中から選べ。
a 全国百貨店共通商品券
b 収入印紙
c 全国共通おこめ券
d 美術館の入場券
以下の a ~ d の前払式支払手段のうち、資金決済法の適用が除外されるもの、または該当しないものの組み合わせとして、最も適切なものを選択肢の中から選べ。
a 全国百貨店共通商品券
b 収入印紙
c 全国共通おこめ券
d 美術館の入場券
- a と b
- a と c
- a と d
- b と c
- b と d
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この過去問の解説 (2件)
01
「前払式支払手段」とは、次の4つの要件をすべて備えたものとされています。
(1)金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
(2)証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。
(3)金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。
(4)物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。
具体的には、商品券やカタログギフト券、磁気型やIC型のプリペイドカード、インターネット上で使えるプリペイドカード等がこれにあたります。
要件を満たさないものとして、収入印紙や切手、ゴルフ会員権証があたります。
※上記の要件・具体例は、一般社団法人日本資金決済業協会のHPにおける前払式支払手段発行業の概要の「前払式支払手段とは」の説明より引用しています。
( https://www.s-kessai.jp/businesses/prepaid_means_overview.html )
上記より、選択肢のaとcが該当し、bとdは該当しないです。
1→上記より、誤りです。
2→上記より、誤りです。
3→上記より、誤りです。
4→上記より、誤りです。
5→上記より、正解です。
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02
【選択肢評価】
資金決済法で、前払式支払手段は主に、電子マネー等が対象になっています。
発行事業者のみで利用できる自家型と発行者以外でも利用できる第三者型に分かれます。
適用除外については、資金決済法4条に定められており、以下の記載があり、中でも下線部について押さえておいてください。
(適用除外)
第四条 次に掲げる前払式支払手段については、この章の規定は、適用しない。
一 乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの
二 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段
三 国又は地方公共団体(次号において「国等」という。)が発行する前払式支払手段
四 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人であって、その資本金又は出資の額の全部が国等からの出資によるものその他の国等に準ずるものとして政令で定める法人が発行する前払式支払手段
五 専ら発行する者(密接関係者を含む。)の従業員に対して発行される自家型前払式支払手段(専ら当該従業員が使用することとされているものに限る。)その他これに類するものとして政令で定める前払式支払手段
六 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)その他の法律の規定に基づき前受金の保全のための措置が講じられている取引に係る前払式支払手段として政令で定めるもの
七 その利用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている前払式支払手段
【選択肢評価】
a 商品券は対象です。
b 収入印紙は国が発行しており、対象外です。
c おこめ券は第三者型の前払式支払手段で対象です。
d 入場券等は対象外です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
正解です。
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