中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
経営法務 問1

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和元年度(2019年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

合同会社、合名会社、合資会社の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、会社成立後に新たに社員を加入させることができる。
  • 合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、社員は 2 名以上でなければならない。
  • 合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、定款の定めによっても、一部の社員のみを業務執行社員とすることはできない。
  • 合同会社と合名会社の社員は無限責任社員のみで構成されるが、合資会社の社員は無限責任社員と有限責任社員により構成される。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は1です。

持分会社の会社形態である合同会社、合名会社、合資会社についての問題です。

合同会社は、出資者全員が有限責任社員という特徴を持つ会社形態を指します。最小一人から設立可能です。

合名会社は、無限責任社員のみから構成される会社形態を指します。最小一人から設立可能です。

合資会社は、有限責任社員と無限責任社員の両方で構成される会社形態を指します。最小二人からの設立になります。

有限責任社員は、会社に負債が発生した場合、出資額以上の負債を負う必要はない社員です。
無限責任社員は、会社に負債が発生した場合、無限に負債を負う可能性のある社員です。

1→持分会社の3形態とも、新たな社員を加入させることができます。よって正解です。

2→合資会社は有限責任社員と無限責任社員の2名以上の設立となりますが、合同会社と合名会社は1名から設立可能です。よって誤りです。

3→持分会社の3形態とも全ての社員に業務執行権限が付与されることが原則ですが、定款によって一部の社員を業務執行社員とすることは可能です。よって誤りです。

4→合同会社は有限責任社員から構成されます。よって誤りです。

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02

【基礎知識】

会社の形態とその特徴です。株式会社を加えた4形態の特徴は押さえておいてください。

      株式会社   合同会社   合資会社   合名会社

資本金     1円~    1円~    規定なし   規定なし

出資者     株主    社員    社員2名~  社員1名~

責任      有限    有限   有限・無限  無限

最高意思決定 総会   社員過半数  社員過半数  社員過半数

決算公告    有     無      無      無

合同会社は平成18年の会社法でできた会社形態です。株式会社と比較して安価で設立できるメリットがあります。ですので、株式会社に次いで多い形態となっています(とはいっても9割以上が株式会社で、合資、合名は1%を切る程度です)。

合資会社は有限責任社員、無限責任社員からなり、基本的に有限責任社員は経営に参加しません。

合名会社は出資者全員が無限責任社員となります。

総じて、無限責任社員がいる形態(合資、合名)は年々減少傾向となっています。

選択肢1. 合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、会社成立後に新たに社員を加入させることができる。

新たな社員の加入は可能です。正しい。

選択肢2. 合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、社員は 2 名以上でなければならない。

合資会社のみ有限責任、無限責任の社員が一人ずつ必要ですので2名となります。その他は1名からの設立が可能です(会社法で株式会社、合名会社の必要人数は1名に変更)。誤り。

選択肢3. 合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、定款の定めによっても、一部の社員のみを業務執行社員とすることはできない。

合同では職務執行のみする社員もいますし、合資会社の有限責任社員は経営には参加しません。よって誤り。

選択肢4. 合同会社と合名会社の社員は無限責任社員のみで構成されるが、合資会社の社員は無限責任社員と有限責任社員により構成される。

合同会社は有限責任社員のみなので誤り。

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