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中小企業診断士の過去問 令和元年度(2019年) 経営法務 問9

問題

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下表は、金融商品取引法に定める縦覧書類の公衆縦覧期間をまとめたものである。空欄 A ~ C に入る数値の組み合わせとして、最も適切なものを選択肢の中から選べ。
問題文の画像
   1 .
A:5  B:3  C:3
   2 .
A:5  B:3  C:5
   3 .
A:7  B:3  C:3
   4 .
A:7  B:5  C:5
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和元年度(2019年) 問9 )
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この過去問の解説 (2件)

5
正解は2です。

金融商品取引法に定める縦覧書類の公衆縦覧期間は、
(1)有価証券報告書:受理した日から5年を経過する日まで
(2)半期報告書:受理した日から3年を経過する日まで
(3)内部統制報告書:受理した日から5年を経過する日まで
となります。

1→上記より、誤りです。

2→上記より、正解です。

3→上記より、誤りです。

4→上記より、誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

【基礎知識】

公衆縦覧期間とは株主等の関係ない人も含めて、対象となる書類を閲覧できる期間のことです。

金融証券取引法のディスクロージャー制度において、有価証券報告書などの書類の公衆縦覧期間を定めており、以下のようになっています。

有価証券報告書 5年

内部統制報告書 5年

四半期報告書 3年

半期報告書  3年

臨時報告書  1年

23年1月段階では金商法の改正が検討されており、四半期、半期、臨時報告書等も5年で統一する方向で検討が進んでいます。

【選択肢評価】

A⇒5年、B⇒3年、C⇒5年

選択肢1. A:5  B:3  C:3

上記説明より、不適切です。

選択肢2. A:5  B:3  C:5

正解です。

選択肢3. A:7  B:3  C:3

上記説明より、不適切です。

選択肢4. A:7  B:5  C:5

上記説明より、不適切です。

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