中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
経営法務 問13
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和元年度(2019年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
著作権の保護期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、各記述の自然人の死亡年は、それぞれの著作物の公表年より遅いものとする。
- 2000年 8月 4日に公表された、映画の著作権の存続期間は、2090年 12月 31日までである。
- 2000年 8月 4日に公表された、株式会社の従業員が職務著作として制作した同社マスコットキャラクターの著作権の存続期間は、2070年 12月 31日までである。
- 2000年 8月 4日に公表された、写真家(自然人)に帰属する写真の著作権の存続期間は、2050年 12月 31日までである。
- 2000年 8月 4日に公表された、マンガ家(自然人)のアシスタントが職務著作として描いた絵の著作権の存続期間は、2070年 12月 31日までである。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は2です。
平成30年(2018年)の著作権法の改正により、著作権の保護期間が50年から70年に延長されました。本設問は、前年の法改正の内容を論点としています。
各選択肢については、以下のとおりです。
1→映画の著作権の存続期間は、公表後70年です。
2→適切です。団体名義の著作権の存続期間は、公表後70年です。また、期間の計算は公表翌年の1月1日から起算されるため、存続期間は2070年12月31日となります。
3→自然人の著作権の存続期間は、死後70年です。
4→本設問の著作権は、職務著作のためマンガ家のアシスタントではなくマンガ家に帰属します。よって、著作権の存続期間は、マンガ家の死後70年です。
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02
【基礎知識】
著作権の発生時期ですが、無方式主義と言って、特段の手続きなく、創作物を捜索した段階で著作権は発生します。
次に著作権がいつ終わるかですが、原則、公表後70年となっています。ただ、映画など、著作者が一人に限られないものは公表後70年ですが、絵画など著作者が本人に限定される場合は、著作者の死後70年が原則となっています(平成30年の改正で50年⇒70年に延長されています)。
70年カウントの起算日ですが、公表または作者本人の死んだ日の翌年の1月1日が起算日になります。
映画は著作者が限定されませんので、公表後70年となります。よって誤り。
職務著作と言って一定の条件を満たせば、従業員が作っても、その属する法人が著作権を取得します。この場合は本人ではありませんので、公表日の翌年1月1日が起算日となります。よって2001年1月1日が起算日で2070年12月31日が終了となります。正しい。
本人ですので、死後70年です。誤り。
この選択肢は少し応用になります。株式会社の職務著作はその法人に著作権が発生しました。このケースも同様で、職務著作ですので、アシスタントには著作権は発生しません。アシスタントはマンガ家(自然人)に属していますのでマンガ家が著作権保有者となります。保有者が自然人になりますので、公表後70年経過ではなく、死後70年が保護期間となります。よって誤り。
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