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中小企業診断士の過去問 令和元年度(2019年) 経営法務 問15

問題

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特許権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
他人の特許権又は専用実施権を侵害しても、その侵害の行為について過失があったものと推定されない。
   2 .
特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得なければ、特許発明の実施をすることができない。
   3 .
特許権について専用実施権を設定した場合には、特許権者は専用実施権者が専有する範囲について業として特許発明の実施をすることができない。
   4 .
特許権の存続期間は、登録の日から 20 年をもって終了する。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和元年度(2019年) 問15 )
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この過去問の解説 (2件)

10

正解は3です。

各選択肢については、以下のとおりです。

1→特許権又は専用実施権を侵害した場合、特許公報等に公示されているため、過失があったものと推定されます。

2→特許権の各共有者は、契約で別段の定めをしていなければ、各人で自由に実施することができます。

3→適切です。専用実施権とは、特許権を占有する権利です。専用実施権が設定された場合、たとえ特許権者であっても、専用実施権者が占有する範囲については、特許発明を実施することはできません。

4→特許権の存続期間は、出願の日から20年です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

【基礎知識】

特許権の理解を問う問題です。

特許権は発明の保護・利用を図り、発明を促進することで産業を発展させるのが目的です。

・先願主義ですので、先に出願し、承認された場合に、出願日から20年保護されます(されないと出願~認可までが誰の権利か不明になるため)。

・要件は、産業上利用可、新規性、進歩性(容易に発明できない)、先願主義、公序良俗に反しないといったポイント。

・共同発明の場合の取り扱い

自社の製造、販売等⇒他社の許可不要

特許の持ち分譲渡⇒他社の許可要

第三者へのライセンス(実施権)の設定⇒他社の許可要

第三者への権利行使(差し止め請求など)⇒他社の許可不要

・専用実施権は排他的、独占的に利用できる権利。特許権者も例外でない。

・特許権、意匠権、商標権は過失推定(一般的な損害賠償は過失、故意があった場合)

選択肢1. 他人の特許権又は専用実施権を侵害しても、その侵害の行為について過失があったものと推定されない。

特許権、意匠権、商標権は過失推定されます。よって誤り。

選択肢2. 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得なければ、特許発明の実施をすることができない。

自社の製品に利用するといった行為は同意不要です。よって誤り。

選択肢3. 特許権について専用実施権を設定した場合には、特許権者は専用実施権者が専有する範囲について業として特許発明の実施をすることができない。

専用実施権は独占的、排他的権利のため、正しい。

選択肢4. 特許権の存続期間は、登録の日から 20 年をもって終了する。

出願の日が起算になるため、誤り。

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