中小企業診断士 過去問
令和元年度(2019年)
問152 (経営法務 問17)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 令和元年度(2019年) 問152(経営法務 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特許法には、特許異議申立制度が規定されている。
- 実用新案法には、審査請求制度が規定されている。
- 意匠法には、出願公開制度が規定されている。
- 商標法には、新規性喪失の例外規定が規定されている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
各選択肢については、以下のとおりです。
1→適切です。特許異議申立制度により、他人の特許権に異議を唱えて権利を消滅させることができます。異議申立は、特許掲載公報発行の日から6か月以内であれば、だれでも実施することができます。
2→実用新案は、無審査登録制度を採用しており、特許のような審査請求制度はありません。
3→意匠は、公開によるデザインの模倣などの不利益があることから、特許のような出願公開制度はありません。
4→商標は、登録要件として新規性を要求されておらず、また、特許のような新規性喪失の例外規定もありません。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
【基礎知識】
産業財産権の4権に適用される制度、されない制度があります。まとめたのが下表です。
適用、非適用のみまとめていますので、それぞれの制度詳細については別途ご確認ください。
特許権 実用新案権 意匠権 商標権
新規性喪失の例外 〇 〇 〇 -
審査請求制度 〇 - - -
出願公開制度 〇 - - 〇
無効審判制度 〇 〇 〇 〇
異議申立て制度 〇 - - 〇
共同出願 〇 〇 〇 -
職務制度 〇 〇 〇 -
移転請求権 〇 〇 〇 -
特許付与後に広く周知し、誰でも見直しを請求できる制度です。おかしな点は早期に是正し、特許の早期安定化を目的としています。特許権のみにあります。正しい。
審査請求には出願後公開する出願公開制度が前提となりますが、実用新案法にはありません。よって誤り。
出願公開制度は出願後に公開することを必須としている制度です。意匠権などは模倣がされやすいため、権利化の前に誰かが模倣する恐れがあるためありません。よって誤り。
基本、知財の保護は先に公開されたり、出願されていると認められないですが、その例外が新規性喪失の例外です。商標権にはないため誤り。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
産業財産権に関する問題です。15秒あれば解ける平易な内容ですので、是非正答したいところです。
特許法には、特許異議申立制度が規定されているため正解の選択肢となります。
実用新案では審査はありませんので、審査請求制度は規定されておらず不適切な選択肢です。
なお、特許には審査請求制度が規定されています。
意匠法には出願公開制度が規定されておらず、不適切な選択肢です。
なお、特許と商標には出願公開制度が規定されています。
商標には新規性が求められていないため、喪失の例外規定は規定されておらず不適切な選択肢です。
なお、商標以外の特許、実用新案、意匠には新規性喪失の例外規定が規定されています。
【補足】
本問は、過去問題でも繰り返し出題されている論点です。
各選択肢の解説で触れていますが、単に正答できるだけではなく他の産業財産権では規定されているかどうかまで横断的に知識を付けていれば正答できる確率が高まります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問151)へ
令和元年度(2019年) 問題一覧
次の問題(問153)へ