中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
経営法務 問17

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和元年度(2019年) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

産業財産権法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 特許法には、特許異議申立制度が規定されている。
  • 実用新案法には、審査請求制度が規定されている。
  • 意匠法には、出願公開制度が規定されている。
  • 商標法には、新規性喪失の例外規定が規定されている。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は1です。

各選択肢については、以下のとおりです。

1→適切です。特許異議申立制度により、他人の特許権に異議を唱えて権利を消滅させることができます。異議申立は、特許掲載公報発行の日から6か月以内であれば、だれでも実施することができます。

2→実用新案は、無審査登録制度を採用しており、特許のような審査請求制度はありません。

3→意匠は、公開によるデザインの模倣などの不利益があることから、特許のような出願公開制度はありません。

4→商標は、登録要件として新規性を要求されておらず、また、特許のような新規性喪失の例外規定もありません。

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02

【基礎知識】

産業財産権の4権に適用される制度、されない制度があります。まとめたのが下表です。

適用、非適用のみまとめていますので、それぞれの制度詳細については別途ご確認ください。

          特許権  実用新案権  意匠権  商標権

新規性喪失の例外    〇     〇    〇   -

審査請求制度      〇     -    -   -

出願公開制度      〇     -    -   〇

無効審判制度      〇     〇    〇   〇

異議申立て制度    〇     -    -   〇

共同出願       〇     〇    〇   -

職務制度       〇     〇    〇   -

移転請求権      〇     〇    〇   -

選択肢1. 特許法には、特許異議申立制度が規定されている。

特許付与後に広く周知し、誰でも見直しを請求できる制度です。おかしな点は早期に是正し、特許の早期安定化を目的としています。特許権のみにあります。正しい。

選択肢2. 実用新案法には、審査請求制度が規定されている。

審査請求には出願後公開する出願公開制度が前提となりますが、実用新案法にはありません。よって誤り。

選択肢3. 意匠法には、出願公開制度が規定されている。

出願公開制度は出願後に公開することを必須としている制度です。意匠権などは模倣がされやすいため、権利化の前に誰かが模倣する恐れがあるためありません。よって誤り。

選択肢4. 商標法には、新規性喪失の例外規定が規定されている。

基本、知財の保護は先に公開されたり、出願されていると認められないですが、その例外が新規性喪失の例外です。商標権にはないため誤り。

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