中小企業診断士の過去問 令和元年度(2019年) 経営法務 問17
この過去問の解説 (2件)
正解は1です。
各選択肢については、以下のとおりです。
1→適切です。特許異議申立制度により、他人の特許権に異議を唱えて権利を消滅させることができます。異議申立は、特許掲載公報発行の日から6か月以内であれば、だれでも実施することができます。
2→実用新案は、無審査登録制度を採用しており、特許のような審査請求制度はありません。
3→意匠は、公開によるデザインの模倣などの不利益があることから、特許のような出願公開制度はありません。
4→商標は、登録要件として新規性を要求されておらず、また、特許のような新規性喪失の例外規定もありません。
【基礎知識】
産業財産権の4権に適用される制度、されない制度があります。まとめたのが下表です。
適用、非適用のみまとめていますので、それぞれの制度詳細については別途ご確認ください。
特許権 実用新案権 意匠権 商標権
新規性喪失の例外 〇 〇 〇 -
審査請求制度 〇 - - -
出願公開制度 〇 - - 〇
無効審判制度 〇 〇 〇 〇
異議申立て制度 〇 - - 〇
共同出願 〇 〇 〇 -
職務制度 〇 〇 〇 -
移転請求権 〇 〇 〇 -
特許付与後に広く周知し、誰でも見直しを請求できる制度です。おかしな点は早期に是正し、特許の早期安定化を目的としています。特許権のみにあります。正しい。
審査請求には出願後公開する出願公開制度が前提となりますが、実用新案法にはありません。よって誤り。
出願公開制度は出願後に公開することを必須としている制度です。意匠権などは模倣がされやすいため、権利化の前に誰かが模倣する恐れがあるためありません。よって誤り。
基本、知財の保護は先に公開されたり、出願されていると認められないですが、その例外が新規性喪失の例外です。商標権にはないため誤り。
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