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中小企業診断士の過去問 令和元年度(2019年) 経営法務 問24

問題

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遺言に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
遺言者が、遺言において、「この遺言を撤回しない」と意思表示しても、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言を撤回することができる。
   2 .
遺言は、20 歳に達しなければできない。
   3 .
検認を経ないで、家庭裁判所外において開封された自筆証書遺言は、検認を経なかったことをもって無効となる。
   4 .
自筆証書によって遺言をする場合、日付及び氏名を自署し、これに印を押せば、全文はパソコンで作成することができる。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和元年度(2019年) 問24 )
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この過去問の解説 (2件)

9

正解は1です。

各選択肢については、以下のとおりです。

1→適切です。遺言者は遺言を撤回する権利を放棄することが禁止されています。よって、いつでも、定められた方式に従って遺言を撤回することができます。

2→遺言は、満15歳から作成することができます。

3→自筆証書遺言の開封には家庭裁判所の検認が必要であり、検認を受けずに開封すると過料のペナルティを科されます。ただし、遺言自体が無効となるわけではありません。

4→自筆証書遺言は、全文を自筆で作成しなければなりません。なお、財産目録については、パソコンで作成することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

【基礎知識】

遺言については皆さんイメージがおありかと思います。遺言がない場合は、法定相続や遺産分割協議等で遺産を分けることになります。遺言は遺言時に15歳以上であること、意思能力があることの前提条件があります。

遺言は原則いつでも撤回、変更できます。できないと気持ちが変わる場合もあるのでおかしいですよね。

ただ、遺言の撤回や変更も、新たな遺言(その種類は問いません。)を作成することになります。

また、民法で遺言の撤回する権利の放棄はできない旨定められています。誰かが意図的に放棄させることもできうるからです。

遺言は、民法でその作成方式が規定されています。正しく作成されないと、法的に効力がない遺言となってしまいます。

遺言には大きく普通方式と特別方式があります。

特別方式は死期が迫り、口頭等で書面化するなど特殊な状況での遺言になります。

普通方式は、更に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

そして普通方式のうちの、自筆証書遺言が一番多いケースですが、効力を持つための要件には以下があります。

・ 全文自書であること

・ 作成した日付があること

・ 署名があること

・ 押印があること

やはり、偽造できてしまうと問題が起こりますので、このように厳格に要件が定められています。

ただ、2019年1月13日からは財産目録については、パソコン等で作って添付できることになっています。

遺言書がなくなってから発見された場合など、公正証書や証明が付されていない場合は家庭裁判所で検認をしてもらう必要があります。

検認とは、遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

選択肢1. 遺言者が、遺言において、「この遺言を撤回しない」と意思表示しても、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言を撤回することができる。

撤回する権利を放棄できませんので正しい。

選択肢2. 遺言は、20 歳に達しなければできない。

15歳以上です。誤り。

選択肢3. 検認を経ないで、家庭裁判所外において開封された自筆証書遺言は、検認を経なかったことをもって無効となる。

有効・無効に検認は関係なし。誤り。

選択肢4. 自筆証書によって遺言をする場合、日付及び氏名を自署し、これに印を押せば、全文はパソコンで作成することができる。

パソコンでできるのは財産目録のみで、原則自筆が要件。よって誤り。

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