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中小企業診断士の過去問 令和元年度(2019年) 中小企業経営・中小企業政策 問34

問題

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中小企業診断士のA氏は、食品製造業(従業員数 15人)の経営者のB氏から「取引先企業の倒産による連鎖倒産を防止したい」と相談を受けた。そこで、A氏はB氏に、「経営セーフティ共済」の愛称を持つ中小企業倒産防止共済制度を紹介することとした。
この制度に関する、A氏のB氏に対する説明として、最も適切なものはどれか。
   1 .
共済金の貸付けに当たっては、担保が必要になる場合があります。
   2 .
共済金の貸付けは無利子ですが、貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する額が掛金総額から控除されます。
   3 .
対象となる方は、6 カ月以上継続して事業を行っている小規模企業者です。
   4 .
毎年の掛金の 80 %は損金に算入できます。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和元年度(2019年) 問34 )
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この過去問の解説 (2件)

4
正解は2です。

「経営セーフティ共済」に関する問題です。「経営セーフティ共済」は「中小企業倒産防止共済」の事です。

各選択肢については、以下の通りです。

1→経営セーフティ共済の貸付は、無担保、無保証人、無利子です。

2→適切です。

3→貸付の対象者は、1年以上継続して事業を行っている中小企業者で、掛金納付月数が6カ月以上です。

4→掛金の全額が損金に算入できます。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

中小企業倒産防止共済制度に関する問題です。制度の概要が問われています。

選択肢を見ながら解説していきます。

共済金の貸付けは無担保・無保証で利用可能です。

②共済金の貸付けは無利子ですが、利用すると貸付けをうけた金額の10分の1相当の金額が掛金総額から控除されます。

③加入できるのは1年以上継続して事業を行っている小規模企業者です。

④毎年の掛金の全額が損金算入可能です。

選択肢1. 共済金の貸付けに当たっては、担保が必要になる場合があります。

冒頭の説明の通り誤りです。

選択肢2. 共済金の貸付けは無利子ですが、貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する額が掛金総額から控除されます。

正解です。

選択肢3. 対象となる方は、6 カ月以上継続して事業を行っている小規模企業者です。

冒頭の説明の通り誤りです。

選択肢4. 毎年の掛金の 80 %は損金に算入できます。

冒頭の説明の通り誤りです。

まとめ

中小企業倒産防止共済制度の内容に関する問題でした。基本論点ですので内容をしっかり整理しておきましょう。

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