中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
中小企業経営・中小企業政策 問34
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和元年度(2019年) 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
中小企業診断士のA氏は、食品製造業(従業員数 15人)の経営者のB氏から「取引先企業の倒産による連鎖倒産を防止したい」と相談を受けた。そこで、A氏はB氏に、「経営セーフティ共済」の愛称を持つ中小企業倒産防止共済制度を紹介することとした。
この制度に関する、A氏のB氏に対する説明として、最も適切なものはどれか。
この制度に関する、A氏のB氏に対する説明として、最も適切なものはどれか。
- 共済金の貸付けに当たっては、担保が必要になる場合があります。
- 共済金の貸付けは無利子ですが、貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する額が掛金総額から控除されます。
- 対象となる方は、6 カ月以上継続して事業を行っている小規模企業者です。
- 毎年の掛金の 80 %は損金に算入できます。
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この過去問の解説 (2件)
01
「経営セーフティ共済」に関する問題です。「経営セーフティ共済」は「中小企業倒産防止共済」の事です。
各選択肢については、以下の通りです。
1→経営セーフティ共済の貸付は、無担保、無保証人、無利子です。
2→適切です。
3→貸付の対象者は、1年以上継続して事業を行っている中小企業者で、掛金納付月数が6カ月以上です。
4→掛金の全額が損金に算入できます。
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02
中小企業倒産防止共済制度に関する問題です。制度の概要が問われています。
選択肢を見ながら解説していきます。
①共済金の貸付けは無担保・無保証で利用可能です。
②共済金の貸付けは無利子ですが、利用すると貸付けをうけた金額の10分の1相当の金額が掛金総額から控除されます。
③加入できるのは1年以上継続して事業を行っている小規模企業者です。
④毎年の掛金の全額が損金算入可能です。
冒頭の説明の通り誤りです。
正解です。
冒頭の説明の通り誤りです。
冒頭の説明の通り誤りです。
中小企業倒産防止共済制度の内容に関する問題でした。基本論点ですので内容をしっかり整理しておきましょう。
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