中小企業診断士 過去問
令和元年度(2019年)
問219 (中小企業経営・中小企業政策 問34)

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問題

中小企業診断士試験 令和元年度(2019年) 問219(中小企業経営・中小企業政策 問34) (訂正依頼・報告はこちら)

中小企業診断士のA氏は、食品製造業(従業員数 15人)の経営者のB氏から「取引先企業の倒産による連鎖倒産を防止したい」と相談を受けた。そこで、A氏はB氏に、「経営セーフティ共済」の愛称を持つ中小企業倒産防止共済制度を紹介することとした。
この制度に関する、A氏のB氏に対する説明として、最も適切なものはどれか。
  • 共済金の貸付けに当たっては、担保が必要になる場合があります。
  • 共済金の貸付けは無利子ですが、貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する額が掛金総額から控除されます。
  • 対象となる方は、6 カ月以上継続して事業を行っている小規模企業者です。
  • 毎年の掛金の 80 %は損金に算入できます。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

「経営セーフティ共済」に関する問題です。「経営セーフティ共済」は「中小企業倒産防止共済」の事です。

各選択肢については、以下の通りです。

1→経営セーフティ共済の貸付は、無担保、無保証人、無利子です。

2→適切です。

3→貸付の対象者は、1年以上継続して事業を行っている中小企業者で、掛金納付月数が6カ月以上です。

4→掛金の全額が損金に算入できます。

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02

中小企業倒産防止共済制度に関する問題です。制度の概要が問われています。

選択肢を見ながら解説していきます。

共済金の貸付けは無担保・無保証で利用可能です。

②共済金の貸付けは無利子ですが、利用すると貸付けをうけた金額の10分の1相当の金額が掛金総額から控除されます。

③加入できるのは1年以上継続して事業を行っている小規模企業者です。

④毎年の掛金の全額が損金算入可能です。

選択肢1. 共済金の貸付けに当たっては、担保が必要になる場合があります。

冒頭の説明の通り誤りです。

選択肢2. 共済金の貸付けは無利子ですが、貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する額が掛金総額から控除されます。

正解です。

選択肢3. 対象となる方は、6 カ月以上継続して事業を行っている小規模企業者です。

冒頭の説明の通り誤りです。

選択肢4. 毎年の掛金の 80 %は損金に算入できます。

冒頭の説明の通り誤りです。

まとめ

中小企業倒産防止共済制度の内容に関する問題でした。基本論点ですので内容をしっかり整理しておきましょう。

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03

中小企業倒産防止共済制度に関する問題です。

 

中小企業倒産防止共済制度については、下記サイトをご参照ください。

中小企業庁「中小企業倒産防止共済制度について」(https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq16_tosankyosai.html

選択肢1. 共済金の貸付けに当たっては、担保が必要になる場合があります。

冒頭のサイトのQ4より、「共済金の貸付けの条件は、無担保、無保証人、無利子」であるため不適切な選択肢です。

選択肢2. 共済金の貸付けは無利子ですが、貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する額が掛金総額から控除されます。

冒頭のサイトのQ4より、「共済金の貸付けの条件は、無担保、無保証人、無利子」で、「共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅」するため正解の選択肢となります。

選択肢3. 対象となる方は、6 カ月以上継続して事業を行っている小規模企業者です。

共済サポートnavi「経営セーフティ共済の加入資格」(https://kyosai-web.smrj.go.jp/tkyosai/entry/index_01.html#a-company)によると、「引き続き1年以上事業を継続している中小企業者」であるため不適切な選択肢です。

選択肢4. 毎年の掛金の 80 %は損金に算入できます。

冒頭のサイトのQ3より、「掛金は会社等の法人の場合は税法上の損金、個人事業の場合は事業所得の必要経費に算入できます」とあり、具体的な割合は明記されていませんが、全額損金算入できるため不適切な選択肢です。

まとめ

【補足】

 

「無担保、無保証人、無利子」「全額損金算入」は中小企業倒産防止共済制度の特徴であるため、きちんと正誤判断できることが望ましいです。

 

中小企業倒産防止共済制度は、毎年ではありませんが3年に1回程度出題されます。(今回の次は2022年度でした)

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