中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
運営管理 問27
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和2年度(2020年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
近年、空き家が増加傾向にある中で、住宅をそれ以外の用途(店舗等)に変更して活用することが求められている。また、木材を建築材料として活用することで、循環型社会の形成等が期待されている。そのため、建築物・市街地の安全性の確保および既存建築ストックの活用、木造建築を巡る多様なニーズへの対応を背景として、平成30年に建築基準法の一部が改正された(平成30年法律第67号)。
この改正された建築基準法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
この改正された建築基準法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲が縮小された。
- 既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導および助言が条文から削除された。
- 戸建住宅を、一定の要件(延べ面積200m2未満など)を満たす小売店舗に用途変更する場合に、耐火建築物とすることが不要になった。
- 耐火構造等とすべき木造建築物の対象が見直され、高さ16m超または地上階数4以上が含まれなくなった。
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この過去問の解説 (3件)
01
改正された建築基準法に関する記述として、最も適切なものを選びます。
建築基準法改正の背景に関しては設問文の通りです。
選択肢1 不適切です。
維持保全計画は、一定規模を超える特定の建築物の管理者が、その建築物を常時適法な状態に維持するために作成しなければならない計画です。建築基準法の改正により、建築物・市街地の安全性の確保のため、維持保全計画の作成が求められる建築物の範囲は拡大しました。よって、範囲が縮小したとしている設問文は不適切であると判断できます。
選択肢2 不適切です。
既存不適格建築物とは、建設された当時は適法であったものの、その後の法改正により不適切な部分が生じた建築物のことです。建築基準法の改正により、建築物・市街地の安全性の確保のため、既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導及び助言が創設されました。よって、条文から削除されたとしている設問文は不適切であると判断できます。
選択肢3 適切です。
建築基準法の改正により、既存建築ストックの活用することを目的として、戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ3階建て以下)を他の用途とする場合に、中にいる人が迅速に避難できる措置を講じることで、耐火建築物等とすることを不要とされました。よって、設問文は適切であると判断できます。
選択肢4 不適切です。
建築基準法の改正により、木造建築物の整備の推進を目的として、耐火構造等とすべき木造建築物の対象を、高さ13m・軒高9m超 から 高さ16m超・階数4 以上に変更されました。よって、高さ16m超または地上階数4以上が含まれなくなったとしている設問文は不適切であると判断できます。
よって、選択肢3が最も適切であると判断できます。
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02
改正建築基準法に関する問題です。
与件文の記述「建築物・市街地の安全性の確保および既存建築ストックの活用、木造建築を巡る多様なニーズへの対応」が改正建築基準法の背景にあることを踏まえれば、各選択肢の記述だけでも正答することは可能です。
維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲が拡大されました。
既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導および助言が創設されました。
正解の選択肢となります。
与件文の記述「既存建築ストックの活用、木造建築を巡る多様なニーズへの対応」を踏まえると、妥当であると考えられます。
耐火構造等とすべき木造建築物の対象が、高さ16m超または地上階数4以上に見直されました。
木造建築物は火に弱いため、与件文の記述「建築物・市街地の安全性の確保」を踏まえると、耐火構造等とすべき木造建築物の対象は拡大されると考えられます。
なお、従来は耐火構造等とすべき木造建築物の対象は「高さ13m、軒高9m超」となっていました。
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03
建築基準法に関する出題です。
選択肢の中から「最も適切なもの」を選択します。
選択肢1. ・・・ 誤っている。
記述は平成30年改正「建築物・市街地の安全性の確保」に関するものです。
選択肢2. ・・・ 誤っている。
記述は平成30年改正「建築物・市街地の安全性の確保」に関するものです。
選択肢3. ・・・ 正しい。
記述は平成30年改正「既存建築ストックの活用」に関するものです。
選択肢4. ・・・ 誤っている。
記述は平成30年改正「木造建築を巡る多様なニーズへの対応」に関するものです。
よって、選択肢3.が正答となります。
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