中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
運営管理 問31

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和2年度(2020年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

店頭販促物に商品情報等を記載する場合、景品表示法を遵守しなければならない。小売店の店頭販促物の表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • POPに通常価格と併記して「価格は店員に御相談ください」と価格交渉に応じる旨の表示をしても不当表示に該当しない。
  • 仕入先からの誤った情報に基づいて小売店が景品表示法に抵触する不当表示をしてしまった場合、表示規制の対象は仕入先であり、小売店ではない。
  • 商品の効果、性能に関する表示を小売店がする場合、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料があったとしても、小売店が自ら実証試験・調査等を行う必要がある。
  • 商品を値下げして販売する際、値下げ前の価格で1日でも販売していれば、その価格を値下げ後の価格の比較対象価格として二重価格表示をしても不当表示に該当しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1. です。

1. 価格交渉に応じる旨を記載したとしても、実際に価格交渉が行われるのであれば、不当表示に該当するおそれはありません。→ 正しい

2.規制の対象となるのは、当該表示を決定に関与した事業者です。たとえ他の事業者からの誤った情報に基づいて表示した場合であったとしても同様ですので、設問文の例では小売店が規制の対象になります。→ 設問文は誤り

3. 商品・サービスの効果、性能に関する表示をする場合には、その表示の裏付けとなる「合理的な根拠を示す資料」を準備しておく必要がありますが、必ずしも表示をする事業者(設問文の例では小売店)自らが準備することは求められていません。 →設問文は誤り

4. 自店の過去の価格を比較対照とした二重価格表示を行う場合は、比較対照価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」である必要があります。 →設問文は誤り

参考になった数13

02

景品表示法に関する問題です。

選択肢1. POPに通常価格と併記して「価格は店員に御相談ください」と価格交渉に応じる旨の表示をしても不当表示に該当しない。

適切です。

このような表記を行っても問題ありません。

家電量販店などでよく見かける表記です。

選択肢2. 仕入先からの誤った情報に基づいて小売店が景品表示法に抵触する不当表示をしてしまった場合、表示規制の対象は仕入先であり、小売店ではない。

不適切です。

このような場合は、実際に顧客に表示を行った小売店が表示規制の対象となります。

選択肢3. 商品の効果、性能に関する表示を小売店がする場合、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料があったとしても、小売店が自ら実証試験・調査等を行う必要がある。

不適切です。

小売店が自ら実証試験・調査等を行う必要はありません。

選択肢4. 商品を値下げして販売する際、値下げ前の価格で1日でも販売していれば、その価格を値下げ後の価格の比較対象価格として二重価格表示をしても不当表示に該当しない。

不適切です。

過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示については、同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較対照価格とする必要があります。

1日のみの販売では不当表示に該当する恐れがあります。

参考になった数4

03

小売店の店頭販促物の表示に関する問題です。

 

やや込み入った内容が問われている選択肢があり、選択肢を絞り込むことは可能ですが、正答することは難しいと思われます。

選択肢1. POPに通常価格と併記して「価格は店員に御相談ください」と価格交渉に応じる旨の表示をしても不当表示に該当しない。

正解の選択肢となります。

 

「価格は店員に御相談ください」と価格交渉に応じることは、通常価格よりも安い価格で購入できることを意味するため、来店客にとって不利益とはならないためです。

選択肢2. 仕入先からの誤った情報に基づいて小売店が景品表示法に抵触する不当表示をしてしまった場合、表示規制の対象は仕入先であり、小売店ではない。

仕入先からの誤った情報に基づいて小売店が景品表示法に抵触する不当表示をしてしまった場合、表示規制の対象は小売店となります。

選択肢3. 商品の効果、性能に関する表示を小売店がする場合、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料があったとしても、小売店が自ら実証試験・調査等を行う必要がある。

裏付けとなる合理的な根拠を示す資料があるため、小売店が自ら実証試験・調査等を行う必要はありません

選択肢4. 商品を値下げして販売する際、値下げ前の価格で1日でも販売していれば、その価格を値下げ後の価格の比較対象価格として二重価格表示をしても不当表示に該当しない。

商品を値下げして販売する際、値下げ前の価格で1日でも販売していたとしても、その価格を値下げ後の価格の比較対象価格として二重価格表示をしても不当表示に該当します

 

「値下げ前の価格で1日でも販売していれば」ということは「値下げ前の価格で1日しか販売していない」可能性があり、その特定の1日に来店していないお客は値下げ前の価格を実際に見ていない(値下げ前の価格で販売していたのかどうかを確認することができない)ため、比較対象となりません。

 

上記のような細かいことを理解していなくても、「値下げ前の価格で1日しか販売していない」のは短すぎるのではないかと疑問を持って選択肢から排除することができれば十分です。

まとめ

【補足】

 

景品表示法は経営法務で出題される領域ですが、その場合は数値が問われることがあります。

 

具体的には、一般懸賞の場合において取引額が5,000円以上の場合の景品類の最高額は幾らか、景品総額は懸賞にかかる売上予定総額の何%か、などです。

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