中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
運営管理 問43

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和2年度(2020年) 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

顧客属性データを活用する事業者は、個人情報保護法に基づいて、個人情報の取り扱いには細心の注意を払いながら活用する必要がある。
個人情報保護法に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

a  個人情報の定義の明確化を図るため、その情報単体でも個人情報に該当することとした「個人識別符号」の定義が設けられている。
b  匿名加工情報(特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報)の利活用の規定が設けられている。
c  小規模事業者を保護するため、取り扱う個人情報の数が5,000以下である事業者を規制の対象外とする制度が設けられている。
  • a:正 b:正 c:誤
  • a:正 b:誤 c:正
  • a:誤 b:正 c:正
  • a:誤 b:正 c:誤
  • a:誤 b:誤 c:正

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1.です。

a 正しいです。個人情報保護法において「個人識別符号」の定義をさだめています。これにはDNAや指紋などの身体的情報を用いて作成するものと、マイナンバーや運転免許証番号などの公的機関が発行する個人識別番号があり、具体的には政令で定める、とされています。
b 正しいです。匿名加工情報(特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報)として活用するために必要な情報加工の方法や、とるべき管理措置などが定められています。
c 誤りです。取り扱う個人情報の数が5,000以下の事業者であっても、個人情報保護法の規制の対象であることに変わりはありません。しかしながら、安全管理措置の実施手順について「小規模事業者に配慮する」と規定されています。


よって、1 .a:正 b:正 c:誤  で1.が正解です。

参考になった数9

02

a.正しいです。個人情報保護法第2条第2項で「個人識別符号」の定義が定められています。

b.正しいです。個人情報保護法の第4節で「匿名加工情報取扱事業者等の義務」について記載があり、匿名加工情報の作成や提供について定められています。

c.誤りです。個人情報の数にかかわらず、小規模事業者も規制の対象となります。

選択肢1. a:正 b:正 c:誤

正解です。

選択肢2. a:正 b:誤 c:正

上記説明より、「a:正、b:正、 c:誤」となります。

選択肢3. a:誤 b:正 c:正

上記説明より、「a:正、b:正、 c:誤」となります。

選択肢4. a:誤 b:正 c:誤

上記説明より、「a:正、b:正、 c:誤」となります。

選択肢5. a:誤 b:誤 c:正

上記説明より、「a:正、b:正、 c:誤」となります。

参考になった数3

03

個人情報保護法に関する問題です。

 

個人情報保護法は2005年4月1日に施行されましたが、現在までに何度か改正されています。

解答群cについては2005年の施行当時と現時点(改正後)では規定が変わっているため、解答群cについて知っている受験生であれば正答できると思われます。

 

解答群aとbについては見慣れない用語があり、個人情報保護法についての知識がない場合は解答群の記述で正誤判断することとなります。

選択肢1. a:正 b:正 c:誤

正解の選択肢となります。

選択肢2. a:正 b:誤 c:正

不適切な選択肢です。

選択肢3. a:誤 b:正 c:正

不適切な選択肢です。

選択肢4. a:誤 b:正 c:誤

不適切な選択肢です。

選択肢5. a:誤 b:誤 c:正

不適切な選択肢です。

まとめ

【補足】

 

解答群cについては、取り扱う個人情報の数が1件であっても個人情報取扱事業者に該当するため、個人情報保護法で規定された対策を講じなければならなくなっています(件数の規定は撤廃されました)。

参考になった数0