中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
経営法務 問2
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社の設立に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 株式会社を設立するに当たって、株式会社の定款に、発起人の氏名を記載又は記録する必要はない。
- 発起設立における設立時取締役の選任は、定款に別段の定めがない場合、発起人の全員の同意により決定する。
- 発起人が複数いる場合、発起設立の場合には発起人の全員が設立時発行株式を引き受けなければならないが、募集設立の場合には、発起人の一人が設立時発行株式を引き受ければよく、発起人全員が設立時発行株式を引き受ける必要はない。
- 発起人は、現物出資について裁判所選任の検査役の調査を経た場合、現物出資者又は当該財産の譲渡人である場合を除き、現物出資財産の不足額填補責任を負わない。
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この過去問の解説 (3件)
01
株式会社の設立に関する問題です。
不適切です。
株式会社の定款には絶対的記載事項があり、
・事業の目的
・商号
・本社所在地
・資本金額
・発起人の住所と氏名
が該当します。
不適切です。
設立時取締役の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定されます。
不適切です。
発起設立でも募集設立でも、発起人の全員が1株以上の株式を引き受ける必要があります。
適切です。
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02
正解は4.です。
1.誤りです。株式会社設立にあたって、発起人の氏名又は名称、住所は定款に必ず記載する必要があります(絶対的記載事項、 会社法第27条)。
2.誤りです。発起設立における設立時取締役の選任は、定款に別段の定めがない場合は、発起人の議決権の過半数によって選任されます(会社法第41条)
3.誤りです。発起設立においても募集設立においても、発起人は必ず1株以上の株式を引き受ける必要があります(会社法第25条)。
4.正しいです(会社法第52条)
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03
株式会社の設立に関する問題です。
株式会社を設立するに当たって、株式会社の定款に、発起人の氏名を記載又は記録する必要があります。
発起設立における設立時取締役の選任は、定款に別段の定めがない場合、発起人の議決権の過半数の同意により決定します。
発起人が複数いる場合、発起設立の場合も募集設立の場合も、その全員が1株以上の設立時発行株式を引き受ける必要があります。
正解の選択肢となります。
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