中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
経営法務 問3

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

監査役会設置会社において、実際に開催された株主総会及び取締役会の各議事録の比較に係る会社法(会社法施行規則を含む。)の規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、いずれの議事録も書面により作成されているものとする。
  • 株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも、出席した取締役及び監査役の全員が署名又は記名押印をする必要はない。
  • 株主総会議事録には株主総会が開催された日時及び場所を、取締役会議事録には取締役会が開催された日時及び場所を記載しなければならない。
  • 株主総会議事録は株主総会の日から10年間本店に備え置かなければならないが、取締役会議事録は取締役会の日から5年間を超えて本店に備え置く義務はない。
  • 株主は、株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも、裁判所の許可を得ることなく、株式会社の営業時間内はいつでも閲覧又は謄写の請求をすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、2.です。


1.誤りです。取締役会議事録には出席した取締役及び監査役の全員が署名又は記名押印する必要がありますが、株主総会にはそのような義務付けはありません。

2.正しいです。株主総会議事録、取締役会議事録とも、開催された日時と場所の記載が必要です。

3.誤りです。取締役会議事録も10年間本店に備えおく必要があります。

4.誤りです。取締役会議事録の閲覧請求は、監査役(会)設置会社においては、裁判所の許可を得て請求する必要があります。

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02

株主総会及び取締役会の各議事録に関する問題です。

選択肢1. 株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも、出席した取締役及び監査役の全員が署名又は記名押印をする必要はない。

不適切です。

会社法で、取締役会議事録は出席した取締役及び監査役の全員が署名又は記名押印が必要と定められていますが、株主総会議事録は定められていません。

選択肢2. 株主総会議事録には株主総会が開催された日時及び場所を、取締役会議事録には取締役会が開催された日時及び場所を記載しなければならない。

適切です。

選択肢3. 株主総会議事録は株主総会の日から10年間本店に備え置かなければならないが、取締役会議事録は取締役会の日から5年間を超えて本店に備え置く義務はない。

不適切です。

株主総会議事録、取締役会議事録ともに10年間本店に備え置かなければいけません。

選択肢4. 株主は、株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも、裁判所の許可を得ることなく、株式会社の営業時間内はいつでも閲覧又は謄写の請求をすることができる。

不適切です。

取締役会議事録は、裁判所の許可を得る必要があると定められています。

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03

株主総会及び取締役会の各議事録の比較に係る、会社法の規定に関する問題です。

 

与件文の冒頭で「監査役会設置会社において」という制約が加えられている点に注意してください。

選択肢1. 株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも、出席した取締役及び監査役の全員が署名又は記名押印をする必要はない。

株主総会議事録では、出席した取締役及び監査役の全員が署名又は記名押印をする必要はありません(取締役会議事録では必要になります)。

選択肢2. 株主総会議事録には株主総会が開催された日時及び場所を、取締役会議事録には取締役会が開催された日時及び場所を記載しなければならない。

正解の選択肢となります。

選択肢3. 株主総会議事録は株主総会の日から10年間本店に備え置かなければならないが、取締役会議事録は取締役会の日から5年間を超えて本店に備え置く義務はない。

取締役会議事録は、取締役会の日から10年間本店に備え置く義務があります

選択肢4. 株主は、株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも、裁判所の許可を得ることなく、株式会社の営業時間内はいつでも閲覧又は謄写の請求をすることができる。

株主は、株主総会議事録については、裁判所の許可を得ることなく、株式会社の営業時間内はいつでも閲覧又は謄写の請求をすることができるのが原則です。

 

ただし、与件文に「監査役会設置会社において」という制約があるため、取締役会議事録については裁判所の許可が必要となります。

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