中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
経営法務 問1

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

令和2年4月1日に施行された「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)により改正された民法(以下本問において「改正民法」という。)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、附則に定める経過措置は考慮しないものとする。
  • 改正民法においては、詐欺又は強迫による意思表示は無効とすると改正された。
  • 改正民法においては、法定利率を年5パーセントとするとの定めは改正されなかった。
  • 改正民法においては、法律行為の要素に錯誤があった場合の意思表示は無効とするとの定めは改正されなかった。
  • 改正民法においては、保証人が個人である根保証契約は、貸金等根保証契約に限らず、極度額を定めなければ効力を生じないものと改正された。

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この過去問の解説 (3件)

01

改正民法に関する問題です。

民法の内容だけでなく、改正された箇所まで把握しておく必要があります。

選択肢1. 改正民法においては、詐欺又は強迫による意思表示は無効とすると改正された。

不適切です。

民法第96条で、詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができると定められていますが、これは改正前から定められています。

選択肢2. 改正民法においては、法定利率を年5パーセントとするとの定めは改正されなかった。

不適切です。

民法第403条で、法定利率は年3%と定められました。

選択肢3. 改正民法においては、法律行為の要素に錯誤があった場合の意思表示は無効とするとの定めは改正されなかった。

不適切です。

民法第95条で、法律行為の要素に錯誤があった場合の意思表示は取り消すことができると定められました。

選択肢4. 改正民法においては、保証人が個人である根保証契約は、貸金等根保証契約に限らず、極度額を定めなければ効力を生じないものと改正された。

適切です。

民法第465条の2で、保証人が個人である根保証契約は、貸金等根保証契約に限らず、極度額を定めなければ効力を生じないと定められました。

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02

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. 改正民法においては、詐欺又は強迫による意思表示は無効とすると改正された。

誤りです。

詐欺又は強迫による意思表示は改正前、改正後の民法においても取り消すことができます。

選択肢2. 改正民法においては、法定利率を年5パーセントとするとの定めは改正されなかった。

誤りです。

法定利率は改正民法施行時に3%と定められ、以降は3年ごとに見直すこととされました。

選択肢3. 改正民法においては、法律行為の要素に錯誤があった場合の意思表示は無効とするとの定めは改正されなかった。

誤りです。

改正民法では、意思表示に錯誤があり、その錯誤が重要である場合、「無効」ではなく「取消し」ができると改正されています。

選択肢4. 改正民法においては、保証人が個人である根保証契約は、貸金等根保証契約に限らず、極度額を定めなければ効力を生じないものと改正された。

正しいです。

個人が保証人となった場合に、保証人が想定外に多額の保証債務履行を求められることを防ぐため、当該改定が行われました。

 

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03

令和2年4月1日に施行された「民法の一部を改正する法律」に関する問題です。

 

各選択肢の日本語表現だけでも、正答することは可能な内容となっています。

選択肢1. 改正民法においては、詐欺又は強迫による意思表示は無効とすると改正された。

詐欺又は強迫による意思表示は無効であると言う規定は、改正民法以前から存在しています

選択肢2. 改正民法においては、法定利率を年5パーセントとするとの定めは改正されなかった。

改正民法においては、法定利率を年5パーセントとするとの定めは変動利率制に改正されました

選択肢3. 改正民法においては、法律行為の要素に錯誤があった場合の意思表示は無効とするとの定めは改正されなかった。

改正民法においては、法律行為の要素に錯誤があった場合の意思表示は取り消すと改正されました

選択肢4. 改正民法においては、保証人が個人である根保証契約は、貸金等根保証契約に限らず、極度額を定めなければ効力を生じないものと改正された。

正解の選択肢となります。

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