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中小企業診断士の過去問 令和2年度(2020年) 経営法務 問19

問題

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民法に定める相隣関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、公法的規制は考慮せず、別段の慣習はないものとする。
   1 .
導水管を埋め、又は溝を掘るには、境界線からその深さと同一以上の距離を保たなければならない。
   2 .
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るために、その土地を囲んでいる全ての土地のうち損害が最も少ない場所を通行しなければならない。
   3 .
屋根を隣地との境界線を越えて隣地に出す場合は違法であるが、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることは適法である。
   4 .
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切らせることができるにとどまるが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、自らその根を切ることができる。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問19 )
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この過去問の解説 (2件)

5

相隣関係に関する問題です。

選択肢1. 導水管を埋め、又は溝を掘るには、境界線からその深さと同一以上の距離を保たなければならない。

不適切です。

民法第237条で「導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。」と定められてます。

選択肢2. 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るために、その土地を囲んでいる全ての土地のうち損害が最も少ない場所を通行しなければならない。

不適切です。

民法第213条で「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。」と定められています。

選択肢3. 屋根を隣地との境界線を越えて隣地に出す場合は違法であるが、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることは適法である。

不適切です。

民法第218条で「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」と定められています。

選択肢4. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切らせることができるにとどまるが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、自らその根を切ることができる。

適切です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は、4.です。


1.誤りです。導水管を埋め、又は溝を掘るには、境界線からその深さの半分以上の距離を保たなければなりません。


2.誤りです。分割によって公道に通じない土地が生じた場合は、分割された他の土地のみ通行が可能になります。


3.誤りです。土地の所有者は、雨水が直接隣の土地へ注ぎ込むような構造の屋根やその他の工作物を設けることはできない、と民法で定められています。


4.正しいです。

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