中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
経営法務 問18
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
以下の会話は、株式会社Pの代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
なお、空欄Cは、設問ではなく、あえて空欄としているものであり、解答する必要はない。
甲氏:「弊社は、[ A ]として、α国のQ社との間で売買契約を締結する予定です。Q社から提示された売買契約書案には、以下のような条項があるのですが、変更を申し入れる必要はありませんか。
In no event shall the liability of the Seller for breach of any contractual provision relating to the Goods exceed the purchase price of the Goods quoted herein. Any action resulting from any breach by the Seller must be commenced by the Buyer within two weeks after the Goods are delivered.」
あなた:「この規定は、御社にとって、不利益な条項となっております。例えば、[ B ]という点があります。」
甲氏:「ありがとうございます。以下の規定は、どのような内容のものですか。This Agreement shall be governed by and construed in accordance with
the[ C ].」
あなた:「この規定は、[ D ]に関する規定です。[ E ]。全体にわたって相談が必要でしたら、弁護士を紹介することは可能です。」
甲氏:「ぜひ、よろしくお願いいたします。」
会話の中の空欄DとEに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
なお、空欄Cは、設問ではなく、あえて空欄としているものであり、解答する必要はない。
甲氏:「弊社は、[ A ]として、α国のQ社との間で売買契約を締結する予定です。Q社から提示された売買契約書案には、以下のような条項があるのですが、変更を申し入れる必要はありませんか。
In no event shall the liability of the Seller for breach of any contractual provision relating to the Goods exceed the purchase price of the Goods quoted herein. Any action resulting from any breach by the Seller must be commenced by the Buyer within two weeks after the Goods are delivered.」
あなた:「この規定は、御社にとって、不利益な条項となっております。例えば、[ B ]という点があります。」
甲氏:「ありがとうございます。以下の規定は、どのような内容のものですか。This Agreement shall be governed by and construed in accordance with
the[ C ].」
あなた:「この規定は、[ D ]に関する規定です。[ E ]。全体にわたって相談が必要でしたら、弁護士を紹介することは可能です。」
甲氏:「ぜひ、よろしくお願いいたします。」
会話の中の空欄DとEに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- D:裁判管轄 E:α 国となると多額の費用がかかる可能性があります
- D:裁判管轄 E:判決を取得した後の執行可能性の問題があります
- D:準拠法 E:裁判管轄が決まれば、必然的に準拠法が決まります
- D:準拠法 E:内容を容易に知り理解できる国の法律が望ましいです
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、4.です。
”This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the law of Japan" などと記載されます。
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02
英文を和訳すると、「本契約は、Cに準拠し、これに従って解釈されるものとします。」となります。
すなわち、準拠法のことで、Cにはどこの国の法律に準拠するかが記載されます。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
正解です。
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03
英文契約に関する問題です。経営法務では、例年2マーク出題されます。
本問は、空欄Dの知識がなければ空欄Eの正誤判断を誤る可能性があり、英語の知識だけでは対応できない分だけ難易度が高いです。
また、空欄Eの選択肢が4つすべてバラバラであることも、難易度を高くしています。英文契約が苦手な受験生の方は、英文契約のもう1つの問題(空欄AとB)で正答しておきたいところです。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
正解の選択肢となります。
【補足】
契約書に「本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする」という記載を目にしたことがあるかと思いますが、これが準拠法です。
もし、α国のQ社との間で争いが生じた場合、株式会社Pは日本の企業なので、日本の法律に基づいて争いが処理されることが望ましいということになります。
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