中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
経営法務 問20
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)により改正された民法が適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しないものとする。
なお、「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)により改正された民法が適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しないものとする。
- 飲食店の飲食料に係る債権は、1年間行使しないときは、消滅する。
- 債権について催告がなされ、その後本来の時効期間が経過し、時効の完成が猶予されている間に、当該債権についての協議を行うことの合意が書面でされても、それに基づく時効の完成猶予の効力は生じない。
- 債権は、時効の完成猶予や更新がなければ、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年間行使しないときに初めて時効によって消滅する。
- 天災のため時効の更新をするための手続を行うことができないときには、その障害が消滅した時から2週間を経過して初めて時効は完成する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、2.です。
1.誤りです。飲食料にかかる債権は5年間行使しないと消滅します。
2.正しいです。催告による時効の完成猶予期間中は,協議を行う旨の合意により時効の完成猶予期間を延長することができません。
3.誤りです。債権は自動的に消滅するわけではなく、時効による受益者がその権利を主張(援用)することで初めて消滅します。
4.誤りです。天災等の障害が消滅した時から3ヶ月、時効の完成が猶予されます。
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02
時効に関する問題です。
不適切です。
飲食店の飲食料に係る債権は、5年間行使しないときに消滅します。
適切です。
不適切です。
債権の時効は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間または債権者がその権利を行使することができる時から10年です。
不適切です。
天災のため時効の更新をするための手続を行うことができないときには、その障害が消滅した時から3か月を経過して初めて時効は完成します。
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03
時効に関する問題です。
なお、与件文の「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)により改正された民法が適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しない」という制約条件をおさえておいてください。
本選択肢は、改正前民法では正解の選択肢となりますが、改正後民法では債権者が権利行使ができることを知ったときから5年、権利を行使することができる時から10年となりました。
なお、前者の5年を主観的起算点、後者の10年を客観的起算点といいます。主観的起算点については、他の選択肢でも問われています(債権者が権利を行使することができることを知った時)。
正解の選択肢となります。
債権は、時効の完成猶予や更新がなければ、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときに初めて時効によって消滅します。
他の選択肢の解説で述べていますが、本選択肢の「債権者が権利を行使することができることを知った時」は主観的起算点といいます。
天災のため時効の更新をするための手続を行うことができないときには、その障害が消滅した時から3ヶ月を経過して初めて時効は完成します。
ご自身が天災の被災者の立場になって考えてみると、2週間では短いのではないか?という違和感を感じることができれば十分です。
【補足】
経営法務では数字を問う問題が多く出題されるため、数字を覚えておくことで正誤判断がしやすくなります。
具体的には、産業財産権の特許や実用新案権などの存続期間、会社法の取締役の人数や任期、議事録の保管期間などが挙げられます。
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