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中小企業診断士の過去問 令和2年度(2020年) 経営法務 問21

問題

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詐害行為取消権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)により改正された民法が適用されるものとし、附則に定める経過措置は考慮しないものとする。
   1 .
債権者による詐害行為取消請求が認められるには、被保全債権そのものが詐害行為より前に発生していなければならず、その発生原因となる事実のみが詐害行為より前に発生している場合に認められることはない。
   2 .
債権者は、詐害行為によって利益を受けた者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しをすることはできるが、その行為によって利益を受けた者に移転した財産の返還を請求することはできない。
   3 .
債務者が、その有する不動産を処分した場合であっても、当該不動産を譲り受けた者から当該不動産の時価相当の対価を取得していれば、債権者による詐害行為取消請求が認められることはない。
   4 .
詐害行為の目的である財産が可分であり、かつ、その価額が被保全債権の額を超過するときは、債権者は、被保全債権の額の限度においてのみ詐害行為の取消しを請求することができる。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問21 )
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この過去問の解説 (2件)

8

正解は4.です。


1.誤りです。詐害行為取消権が認められるのは、詐害行為より前の原因に基づいて発生した債権を有している債権者であると定められています。


2.誤りです。債務者の詐害行為により利益を得たものが、債権者の利益を害することを知っていた場合は、詐害行為請求により財産の返還を請求することが可能です。


3.誤りです。不動産を現金化するなど、債務者の財産保全を困難にする行為に対しては、詐害行為取消権が認められます。


4.正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

詐害行為取消権に関する問題です。

選択肢1. 債権者による詐害行為取消請求が認められるには、被保全債権そのものが詐害行為より前に発生していなければならず、その発生原因となる事実のみが詐害行為より前に発生している場合に認められることはない。

不適切です。

詐害行為取消請求が認められるには、被保全債権が詐害行為前の原因に基づいて生じていたことが必要で、その発生原因となる事実が詐害行為より前に発生している場合は認められます。

選択肢2. 債権者は、詐害行為によって利益を受けた者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しをすることはできるが、その行為によって利益を受けた者に移転した財産の返還を請求することはできない。

不適切です。

財産の返還を請求することも可能です。

選択肢3. 債務者が、その有する不動産を処分した場合であっても、当該不動産を譲り受けた者から当該不動産の時価相当の対価を取得していれば、債権者による詐害行為取消請求が認められることはない。

不適切です。

民法第424の2で「その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせるものであること。」の場合は、詐害行為取消請求をすることができると定められています。

選択肢4. 詐害行為の目的である財産が可分であり、かつ、その価額が被保全債権の額を超過するときは、債権者は、被保全債権の額の限度においてのみ詐害行為の取消しを請求することができる。

適切です。

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