中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
経営法務 問22
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)により改正された民法が適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しないものとする。
なお、「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)により改正された民法が適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しないものとする。
- 個人事業主の配偶者であって、当該事業に現に従事していない者が、主たる債務者である当該個人事業主の保証人になろうとする場合、保証債務を履行する意思を公正証書により表示する必要がある。
- 自然人が保証人となる場合、保証契約の締結の日前14日以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
- 主たる債務者が法人である場合のその取締役が保証人になろうとする場合、保証債務を履行する意思を公正証書により表示する必要がある。
- 法人が保証人となる場合には、保証契約は書面で行う必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、「個人事業主の配偶者であって、当該事業に現に従事していない者が、主たる債務者である当該個人事業主の保証人になろうとする場合、保証債務を履行する意思を公正証書により表示する必要がある。」です。
正しいです。個人事業主の配偶者が当該事業に現に従事している場合は、公正証書による意思表示は必要なくなります。
誤りです。公正証書による保証債務履行の意思表示は保証契約締結の1か月前に実施している必要があります。
誤りです。法人の取締役が保証人になろうとする場合は、公正証書による意思表示は必要ありません。
誤りです。法人、個人を問わず、保証契約は書面で行う必要があります。
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02
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約に関する問題です。
適切です。
債務者である個人事業主に現に従事している場合は、公正証書による意思表示は不要ですが、従事していない場合は、公正証書による意思表示が必要です。
不適切です。
保証契約の締結の日前1ヶ月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じません。
不適切です。
法人の取締役が保証人になろうとする場合、公正証書により意思を表示する必要はありません。
不適切です。
個人、法人にかかわらず、「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」と民法で定められています。
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03
「事業に係る債務」の個人保証についての問題です。
正解の選択肢となります。
自然人が保証人となる場合、保証契約の締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じません。
なお、自然人とは個人のことをいいます。
主たる債務者が法人である場合のその取締役が保証人になろうとする場合、保証債務を履行する意思を公正証書により表示する必要はありません。
保証契約は、法人が保証人となる場合には適用されません。また、保証契約は書面で行なわれる必要があります。
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