中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
経営法務 問23

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

以下の会話は、株式会社Zの代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
なお、「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)により改正された民法が適用されるものとし、附則に定める経過措置は考慮しないものとする。

甲氏:「インターネットを使ったB to Cの新しいサービスを始める予定です。そのサービスを利用してもらうに当たっては、ルールを作って、そのサービスの利用者に守ってもらいたいと考えているのですが、どのようにすればよろしいでしょうか。」
あなた:「そのルールは、定型約款に該当し得ることになります。定型約款を御社とサービス利用者との間の合意内容とするためには、サービス利用者の利益を一方的に害するような内容でないこと等を前提として、その定型取引を行うことを合意した上で、御社が[ A ]。」
甲氏:「ありがとうございます。他に対応しなければならないことはありますか。」
あなた:「一時的な通信障害が発生した場合等を除き、[ B ]。」
甲氏:「分かりました。途中でその定型約款の内容を変更しようと思ったときには、変更は可能なのでしょうか。」
あなた:「[ C ]。その定型約款は慎重に作成する必要がありますので、私の知り合いの弁護士を紹介しますよ。」
甲氏:「よろしくお願いいたします。」

会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
  • A:あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨をサービス利用者に表示していれば足ります  B:定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません
  • A:あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨をサービス利用者に表示していれば足ります  B:定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません。これは、合意後に請求があった場合も同様です
  • A:サービス利用者との間で定型約款を契約の内容とする旨の個別の合意をするしかありません  B:定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません
  • A:サービス利用者との間で定型約款を契約の内容とする旨の個別の合意をするしかありません  B:定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません。これは、合意後に請求があった場合も同様です

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1.です。


A:相手方の利益を一方的に害するものでないことを前提に、定型約款を契約の内容とする旨をサービス利用者に表示しておけば、定型約款が契約内容となります。


B:定型約款を契約内容とすることに合意する前において、相手側から請求があった場合は当該定型約款を提示する必要があり、これを怠ると定型約款は契約内容となりません。ただし、双方間で合意があった後はこの限りではありません。

参考になった数13

02

定款約款に関する問題です。

A.定款約款の合意に関しては、サービス利用者の利益を一方的に害するような内容でない場合、「あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨をサービス利用者に表示していれば足ります」。

B.「定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません」が、合意後に請求があった場合は、その必要はありません。

選択肢1. A:あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨をサービス利用者に表示していれば足ります  B:定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません

正解です。

選択肢2. A:あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨をサービス利用者に表示していれば足ります  B:定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません。これは、合意後に請求があった場合も同様です

上記説明より、不適切です。

選択肢3. A:サービス利用者との間で定型約款を契約の内容とする旨の個別の合意をするしかありません  B:定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません

上記説明より、不適切です。

選択肢4. A:サービス利用者との間で定型約款を契約の内容とする旨の個別の合意をするしかありません  B:定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません。これは、合意後に請求があった場合も同様です

上記説明より、不適切です。

参考になった数5

03

定型約款に関する問題です。

 

本問の題材にもなっていますが、インターネット通販のような大量の取引を迅速に行うためには、詳細で画一的な取引条件等を定めた約款を用いることが必要不可欠となっています。

 

しかしながら、インターネット通販で商品・サービスを購入する際に、いちいち定型約款の条項の細部まで読んでから購買を決定することはありません。そのため、万が一利用者の利益を一方的に害するような条項が含まれている場合は信義則に反するものとして契約が成立しないようにする必要があり、改正民法で新たに設定されました。

 

以上から、本問は普段インターネット通販で買い物をしているシーンをイメージすれば、対応することが可能な内容となっています。

選択肢1. A:あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨をサービス利用者に表示していれば足ります  B:定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません

正解の選択肢となります。

選択肢2. A:あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨をサービス利用者に表示していれば足ります  B:定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません。これは、合意後に請求があった場合も同様です

不適切な選択肢です。

選択肢3. A:サービス利用者との間で定型約款を契約の内容とする旨の個別の合意をするしかありません  B:定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません

不適切な選択肢です。

選択肢4. A:サービス利用者との間で定型約款を契約の内容とする旨の個別の合意をするしかありません  B:定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりません。これは、合意後に請求があった場合も同様です

不適切な選択肢です。

参考になった数1